高校生の結婚を考えるうえで、最初に確認したいのが婚姻適齢です。現在の民法第731条では、婚姻できる年齢について男女ともに18歳以上と定めています。
ここで注意したいのは、18歳になっているかどうかが基準であり、高校を卒業しているかどうかは法律上の条件ではないという点です。
18歳の高校生なら在学中でも結婚できる例えば、高校3年生で18歳の誕生日を迎えている人は、ほかの婚姻要件を満たせば、卒業前でも婚姻届を提出できます。
全日制、定時制、通信制といった学校の種類によって、民法上の婚姻適齢が変わることもありません。
一方、17歳の高校生は、卒業間近であっても原則として婚姻できません。相手が成人していても、本人が18歳に達していなければ婚姻届は受理されないのが原則です。
2022年4月1日の民法改正で何が変わった?大きな転換点となったのが、2022年4月1日施行の民法改正です。
改正前は男性18歳、女性16歳が婚姻開始年齢でした。しかし、成年年齢の引き下げとともに女性の婚姻開始年齢も18歳に引き上げられ、男女の条件が統一されました。
法務省は、男女間で社会的・経済的な成熟度に特段の違いはないことや、高校等への進学率が98%を超えていることなどを改正の背景として説明しています。
つまり、結婚には一定の社会的・経済的な成熟が必要という考え方が、制度変更の重要な背景にありました。
【親の同意は必要?】18歳の高校生が結婚するときの条件と17歳以下の扱い

18歳で結婚する場合、保護者の許可を得なければ婚姻届を提出できないと思っている人もいます。しかし、2026年現在の法律では、18歳以上の本人に親の同意を求める規定はありません。
18歳・19歳の結婚に親の同意は必要ない2022年4月1日から成年年齢は20歳から18歳に引き下げられました。18歳と19歳も法律上の成人であり、親権に服する立場ではありません。
そのため、18歳以上であれば、結婚について親の許可を得ることなく、自分の意思で婚姻できます。
ただし、法律上の同意が不要であることと、家族への相談が不要であることは同じではありません。住居や生活費、進学費用などで家族の協力が必要になるケースもあります。
17歳以下は親が賛成していても結婚できない一方、17歳以下の場合は扱いが異なります。
以前の制度では、一定の年齢条件を満たした未成年者について、親の同意を得たうえで婚姻する仕組みが存在していました。しかし、2022年の改正で婚姻適齢が男女とも18歳となり、未成年者の婚姻に関する父母の同意規定も削除されました。
現在は、親が賛成していても、17歳以下の人が結婚することは原則として認められません。
法律改正前と2026年現在の違いこの表から分かるように、現在は婚姻適齢と成年年齢が18歳で統一されています。結婚によって成人になるのではなく、18歳になった時点で成人として扱われる仕組みです。
なお、改正時には、2022年4月1日時点ですでに16歳以上だった女性について旧制度を適用する経過措置が設けられました。ただし、2026年現在、この措置によって新たに18歳未満の結婚が認められることはありません。
【婚姻届の提出方法】高校在学中の結婚に必要な書類と手続き
18歳以上の高校生が結婚を決めた場合、基本的な手続きは一般的な成人同士の結婚と同じです。高校生だからという理由で特別な婚姻届が必要になるわけではありません。
婚姻届を提出するために準備するもの基本的に準備するのは次の書類です。
- 婚姻届
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 成年の証人2人による署名
- 個別の事情に応じて必要となる追加書類
婚姻届には、結婚する2人の署名に加えて、成年の証人2人の署名が必要です。押印は任意となっています。
以前は、本籍地以外の自治体に婚姻届を提出する場合、戸籍謄本などの添付が必要でした。しかし、2024年3月1日から戸籍情報の広域的な連携が始まり、戸籍証明書の添付は原則不要になっています。コンピュータ化されていない一部の戸籍などは例外です。
法務省の婚姻届案内では、届出時の本人確認書類の持参も案内されています。
婚姻届を提出する流れ- 婚姻届を入手する:市区町村役場などで用紙を受け取る。
- 必要事項を記入する:2人の氏名、生年月日、本籍などを記入する。
- 証人2人に署名してもらう:18歳以上の証人を2人用意する。
- 提出先の自治体を確認する:本籍地または所在地の市区町村役場に提出する。
- 婚姻届を提出する:本人確認書類などを持参して届け出る。
- 受理を確認する:記載内容などに問題がなければ婚姻が成立する。
婚姻届は手数料無料で提出できます。受付時間や時間外窓口の取り扱いは自治体によって異なるため、提出予定の役所に事前確認しておくと安心です。
高校生が提出するときに気をつけたいこと婚姻届の受理と、学校や生活に関する各種変更手続きは別です。
結婚後は戸籍や氏名に関係する手続きのほか、住所変更、健康保険、税金、銀行口座、学校への届け出などが必要になる場合があります。
特に夫婦の氏については、婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する必要があります。結婚後にどちらの氏を名乗るのかも、事前に話し合っておきましょう。
【高校生活への影響】結婚したら退学?校則・卒業・進学への注意点
高校生の結婚で見落とされやすいのが、学校生活との関係です。
法律上は18歳から婚姻できますが、学校は教育活動を行う場であり、校則や学校管理規則によって生活上のルールが設けられています。
結婚しただけで自動的に退学になるわけではない日本全国の高校生に対して、結婚したら必ず退学しなければならないという一律の法律上の規定はありません。
ただし、学校ごとに校則や生徒指導の基準が異なります。文部科学省の生徒指導に関する資料でも、校則は学校の教育目的を達成するために制定され、校長が学校運営上の責任を担うと説明されています。
したがって、結婚を理由とする学校の対応については、在籍する高校の校則や個別の事情を確認する必要があります。
結婚後も高校を卒業するために考えたいこと結婚後も学業を続ける場合には、生活環境の変化に合わせた時間管理が必要になります。
- 通学時間と生活時間を両立できるか
- 家事や買い物などを夫婦で分担できるか
- アルバイトと授業、試験勉強を両立できるか
- 引っ越しが必要な場合、通学を継続できるか
- 卒業後の大学進学や専門学校への進学をどうするか
結婚後に進学すること自体が法律で禁止されるわけではありません。18歳以上であれば、自分の進路を自分で決めることができます。
ただし、夫婦の生活費や住居費が必要になると、進学資金の確保が難しくなる可能性があります。結婚前に卒業後の進路まで具体的に考えておくことが大切です。
妊娠や出産が重なった場合の学業支援結婚に加えて妊娠や出産が関係する場合は、学校との相談がさらに重要になります。
文部科学省は2018年3月29日、妊娠した高校生への対応について通知を出しています。
同通知では、2015年4月から2017年3月までの2年間に学校が把握した妊娠事例2,098件のうち、妊娠を理由に懲戒退学処分とした事案は確認されなかった一方、本人や保護者が通学継続を希望していたにもかかわらず、学校が退学を勧めた事案が32件あったと報告しています。
文部科学省は、学業継続の意思がある生徒に対して、安易な退学勧告を行わず、休学や転学、定時制・通信制への転籍なども含めて支援するよう求めています。
これは妊娠した生徒への対応に関する通知ですが、結婚後に妊娠や出産を考えている高校生にとっても、学校との話し合いを進める際の参考になります。
【結婚後のお金】高校生夫婦の生活費・扶養・健康保険はどうなる?
高校生から結婚する場合、法律上の条件以上に現実的な課題となるのが経済面です。
結婚したからといって、生活費が自動的に確保されるわけではありません。特に学生同士の結婚では、安定した収入を得られるまでの資金計画が欠かせません。
結婚後に必要になる主な費用夫婦で生活を始める場合、主に次のような支出が考えられます。
- 住居費:家賃、敷金、礼金、仲介手数料など
- 生活費:食費、日用品、光熱費、水道代
- 通信費:スマートフォン、インターネット料金
- 交通費:通学費、通勤費、移動費
- 教育費:授業料、教材費、受験費用
- 予備費:病気、けが、急な出費への備え
必要な金額は住む地域や住居の条件によって大きく変わります。都市部で一人暮らし用の住居を借りる場合と、実家で家族と同居する場合では、負担がまったく異なります。
また、18歳以上は成人として賃貸借契約を自分で結べますが、契約審査は別問題です。収入や勤務状況、保証人の有無などによっては、希望する物件を借りられない場合もあります。
高校生が結婚すると親の扶養から外れる?結婚しただけで、親の扶養から必ず外れるわけではありません。
ただし、扶養には税金上の扶養と健康保険上の扶養があり、それぞれ判断基準が異なります。
税金については、法律上の配偶者であること、生計を一にしていること、配偶者本人の所得などが配偶者控除の判断に関係します。結婚すれば自動的に税金が安くなるわけではありません。
健康保険についても、誰の保険に加入しているのか、本人の収入、生活を支えている人との関係などによって扱いが変わります。
2026年の健康保険の扶養基準に注意2026年4月1日以降、日本年金機構は給与収入のみの人について、労働契約の内容から見込まれる年間収入を使った被扶養者認定の取り扱いを始めています。
基本的な年間収入の基準は130万円未満です。同一世帯の場合は原則として被保険者の年間収入の2分の1未満であることなど、生計維持に関する条件もあります。
19歳以上23歳未満の被扶養者には150万円未満という特例がありますが、これは配偶者を除く親族などが対象です。高校生夫婦の配偶者に、その特例をそのまま当てはめることはできません。
加えて、2026年4月以降の新しい取り扱いでは、労働条件通知書や雇用契約書などによる収入見込みの確認が関係します。個別の認定は加入先の健康保険制度によって確認する必要があります。
18歳・19歳の国民年金はどうなる?成年年齢が18歳になったからといって、国民年金の加入年齢まで18歳になったわけではありません。
国民年金の原則的な加入対象は20歳以上60歳未満です。
また、厚生年金に加入している配偶者に扶養される人が国民年金の第3号被保険者となるためには、原則として20歳以上60歳未満などの条件があります。
そのため、18歳や19歳で結婚した場合、健康保険の被扶養者になれる可能性があっても、国民年金の第3号被保険者にはまだ該当しません。
【高校生の結婚の実態】メリット・デメリットと後悔しない判断基準
法律上は18歳から結婚できますが、実際に高校生で結婚することと、社会人になってから結婚することでは、生活環境が大きく異なります。
2026年の結婚統計から見る若年婚の位置づけ厚生労働省が2026年9月30日に公表した2025年人口動態統計の確定数によると、2025年の婚姻件数は48万9,158組でした。
また、2025年の人口動態統計年計概数では、平均初婚年齢は夫31.0歳、妻29.7歳となっています。
この数字からも、法律上18歳から結婚できることと、実際に結婚する年齢の中心が異なることが分かります。
なお、婚姻統計では年齢別の結婚件数を把握できますが、高校に在学しているかどうかまでを直接示す数字とは異なります。そのため、高校生の結婚件数を婚姻総数だけから正確に算出することはできません。
高校生から結婚するメリット若い時期に結婚することには、次のようなメリットが考えられます。
- 人生設計を早く共有できる:進学や就職、将来の住まいなどを夫婦で早い段階から考えられる。
- お互いを支え合える:学校生活や進路選択などの場面で精神的な支えを得られる可能性がある。
- 家族としての法的関係が明確になる:夫婦として法律上の権利や義務が生じる。
- 早い段階から家計管理を学べる:収入と支出を共有し、長期的な生活設計を始められる。
ただし、これらは夫婦がお互いを尊重し、協力できる関係を築ける場合のメリットです。年齢が若いだけで結婚生活が有利になるわけではありません。
高校生から結婚するデメリット一方で、若い時期の結婚には無視できない負担もあります。
- 収入が安定しにくい:学生の間はアルバイト収入などに頼る場合があり、生活費の確保が難しい。
- 進学の選択肢が狭まる可能性:学費や住居費が優先され、希望する進学先を変更することもある。
- 自由に使える時間が減る:家事や生活管理など、夫婦としての責任が増える。
- 家族との関係が変化する:親との距離や金銭的な援助のあり方を調整する必要がある。
- 将来の価値観が変わる可能性:進路や仕事、住む場所について、結婚後に意見が食い違うこともある。
特に注意したいのは、結婚によって夫婦双方に法律上の協力・扶助義務や婚姻費用の分担義務が生じることです。民法第752条と第760条は、夫婦が互いに協力して生活し、婚姻から生じる費用を分担することを定めています。
結婚を決める前に確認したい5つのポイント高校在学中の結婚を具体的に考えているなら、次の5項目を2人で話し合っておくことをおすすめします。
- 収入:毎月いくら稼げるのか。アルバイトや就職先は確保できているか。
- 住居:どこで暮らすのか。家賃や初期費用を負担できるか。
- 学業:卒業まで通学できるか。大学や専門学校への進学をどうするか。
- 家族:親との関係や必要な支援について、どのように話し合うか。
- 将来:仕事、子ども、家事分担、貯蓄などの考え方が一致しているか。
結婚に向いているのは、相手への気持ちだけでなく、現実的な生活設計についても話し合える2人です。
反対に、経済的な見通しがなく、学校を辞めることだけを前提にしていたり、相手から急かされていたりする場合は、婚姻届を提出する前に立ち止まって考える必要があります。
【高校生からの結婚】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:高校生でも18歳になれば親に内緒で結婚できますか?
A1:法律上は可能です。18歳以上であれば親の同意は必要ありません。ただし、住居や生活費、学校生活などに関係するため、家族への相談も含めて準備することをおすすめします。
Q2:高校3年生で17歳の場合、卒業前に結婚できますか?
A2:原則としてできません。婚姻適齢は男女とも18歳です。17歳の場合は、卒業前であっても18歳の誕生日を迎えるまで婚姻届を提出できません。
Q3:高校生同士で結婚した場合、学校を辞めなければなりませんか?
A3:結婚しただけで全国一律に退学となる法律はありません。ただし、学校ごとに校則や指導方針が異なるため、在籍校に確認してください。卒業まで通学できるか、進学への影響も含めて相談することが大切です。
Q4:18歳で結婚すると親の扶養から外れますか?
A4:結婚しただけで必ず外れるわけではありません。税法上の扶養と健康保険上の扶養では条件が異なり、収入や生計維持関係などによって判断されます。
Q5:高校生でも婚姻届の証人になれますか?
A5:婚姻届の証人は成年者2人が必要です。2026年現在、成年年齢は18歳なので、18歳以上であれば高校生でも証人になれます。
2026年現在、日本では男女ともに18歳から結婚できます。2022年4月1日の民法改正によって女性の婚姻開始年齢が18歳に統一され、18歳以上であれば親の同意なしで婚姻届を提出できるようになりました。
高校を卒業している必要はなく、18歳の高校生であれば在学中の結婚も法律上認められています。一方、17歳以下は親の賛成があっても原則として結婚できません。
ただし、結婚は婚姻届を提出すれば終わりではありません。住居、生活費、健康保険、学業、進学、就職など、考えなければならないことが数多くあります。
プロの視点で最も大切なのは、「結婚できる年齢」と「結婚生活を維持できる準備」を分けて考えることです。
18歳という年齢は法律上、自分の意思で人生を決められる節目です。しかし、結婚後も学び続けられる環境や、無理のない家計、夫婦間の信頼関係がなければ、生活を維持することは簡単ではありません。
結婚するかどうかだけでなく、結婚後も高校を卒業できるか、希望する進路を実現できるか、2人で経済的な責任を担えるかまで考えること。それが、高校生からの結婚を後悔の少ない選択にするための判断基準です。
法律上の権利を正しく理解したうえで、自分たちの将来を具体的に設計することが、何よりも大切です。