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連れ子同士の結婚は可能?養子縁組・戸籍・相続の法律と家族の注意点を徹底解説

倉持 玲奈 倉持 玲奈 • 更新: • 公開: • 読了約 22 分
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親の再婚によって、それぞれ別の家庭で育った子ども同士が同じ家族になる。そんな状況で、連れ子同士が恋愛関係になった場合、「法律上、結婚できるのだろうか」「親が再婚した時点で兄弟姉妹になるのではないか」と疑問を抱く人は少なくない。実は、日本の法律では、親同士の婚姻と子ども同士の親族関係は必ずしも一致しない。養子縁組をしているかどうかによって、結婚の可否や相続、戸籍上の扱いまで変わってくる。

2026年11月現在、日本の民法では、親の再婚だけで連れ子同士に法律上の兄弟姉妹関係が生じるわけではない。一方、同じ親との養子縁組によって法律上の兄弟姉妹になった場合には、婚姻に制限が生じる。加えて、姓の変更や遺産相続にも別々のルールがある。家族として暮らすことと、法律上の親族になることは何が違うのか。制度の仕組みと子どもたちの気持ちの両面から整理する。

【結論】連れ子同士の結婚はできる?親の再婚だけでは兄弟にならない

連れ子同士結婚

最初に、最も気になる結論から確認したい。日本では、親同士が再婚したという理由だけで、その連れ子同士の結婚が禁止されることはない。

例えば、母親Aと父親Bがそれぞれ子どもを一人ずつ連れて再婚したケースを考えてみよう。母親Aの子どもと父親Bの子どもは、同じ家で生活するようになっても、それだけで法律上の兄弟姉妹にはならない。

民法第725条では、親族の範囲を6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と定めている。また、民法第727条では、養子縁組によって養子と養親および養親の血族との間に、血族間と同じ親族関係が生じると規定している。

つまり、親同士の婚姻によって家族としての生活が始まることと、子ども同士に法律上の親族関係が成立することは別の問題だ。養子縁組などによって法律上の兄弟姉妹になっていなければ、原則として婚姻を妨げる親族関係は存在しない。

親の再婚によって生じる関係は誰と誰の間なのか

ここで注意したいのは、親の再婚によって姻族関係が生じること自体は事実だという点だ。

例えば、母親が再婚した場合、再婚相手と母親の子どもの間には、法律上の姻族関係が生じる。この継親と継子は直系姻族に当たり、民法第735条によって婚姻が禁止される。

しかし、その継子と、再婚相手が以前の結婚でもうけた子どもとの間は別だ。親同士の婚姻だけでは、子ども同士に血族関係や兄弟姉妹としての親族関係が発生するわけではない。

したがって、「同じ親の再婚相手の子どもだから結婚できない」という理解は正確ではない。確認すべきなのは、当事者同士に血縁関係や養子縁組による法律上の親族関係があるかどうかだ。

結婚するための基本条件も確認

連れ子同士であっても、通常の婚姻要件を満たす必要がある。2026年現在、民法第731条により、婚姻できる年齢は男女ともに18歳以上だ。また、重婚は禁止されており、婚姻する当事者双方に婚姻意思がなければならない。

親が賛成しているかどうかと、法律上婚姻できるかどうかも区別する必要がある。18歳以上の本人同士が婚姻する場合、親の再婚を理由とした特別な許可制度が設けられているわけではない。

【法律上の制限】養子縁組の有無で連れ子同士の結婚はどう変わる?

連れ子同士の結婚を考える際、最も重要なのが養子縁組の有無だ。親が再婚して同じ家族になったとしても、養子縁組をしたかどうかによって、子ども同士の法律上の立場は変わる。

民法第734条は、直系血族および3親等内の傍系血族の間での婚姻を禁止している。養子縁組によって同じ親を持つ法律上の兄弟姉妹になった場合も、この規定が問題になる。

関係性による結婚の可否を比較
子ども同士の関係 法律上の位置づけ 結婚の可否
親同士が再婚しただけ 兄弟姉妹の親族関係は原則として生じない 原則可能
一方の親が相手の子を養子にし、共通の親を持つ場合 法律上の兄弟姉妹になる 婚姻不可
双方が同じ親の養子になった場合 法律上の兄弟姉妹になる 婚姻不可
もともと同じ実親を持つ場合 血族関係がある 親等に応じて婚姻禁止
継親とその連れ子 直系姻族に当たる 婚姻不可

この比較で重要なのは、養子縁組が成立すると、養子と養親だけでなく、養親の血族との間にも法律上の親族関係が生じるという点だ。

例えば、父親が再婚相手の子どもを養子にしたとする。父親に実子がいる場合、養子となった子どもと実子との間には、法律上の兄弟姉妹関係が成立する。その結果、民法第734条の近親者間の婚姻禁止に該当する。

一方、単に同じ家に住んでいる、同じ名字を名乗っている、親から兄弟として紹介されているという事情だけで、法律上の兄弟姉妹関係が成立するわけではない。

民法第735条と第736条にも注意

婚姻制限を考える際には、民法第734条だけでなく、第735条と第736条も確認したい。

第735条は直系姻族間の婚姻を禁止する規定だ。親の再婚によって生じた継親と継子の関係が典型例となる。なお、離婚などによって姻族関係が終了した後も、この婚姻禁止は残る。

第736条は養親と養子などの間の婚姻を禁止しており、養子縁組を解消した後も婚姻できない関係を定めている。

つまり、養子縁組を一度解消すれば、すべての婚姻制限がなくなるという理解も誤りだ。誰と誰の間に、どのような親族関係が成立していたのかを個別に確認する必要がある。

【養子縁組の仕組み】普通養子縁組と特別養子縁組の違い

親の再婚に伴って行われることがある手続きに、連れ子養子縁組がある。これは、再婚相手が配偶者の子どもを法律上の自分の子どもとして迎える制度だ。

ただし、養子縁組は家族として仲良く暮らすための形式的な手続きではない。法律上の親子関係を成立させるものであり、親権、扶養義務、相続権などに影響する。

普通養子縁組は実親との関係が続く

一般的な連れ子養子で利用されるのは普通養子縁組だ。

普通養子縁組では、養親と養子の間に法律上の親子関係が生じる一方、原則として実父母との親子関係も存続する。

例えば、母親の再婚相手が母親の子どもを普通養子として迎えた場合、その子どもは養父との法律上の親子関係を取得する。実父との法律上の親子関係も原則として残るため、実父と養父の双方との関係が存在することになる。

法務省の養子縁組に関する案内でも、普通養子縁組の主な効果として、養親との親子関係、扶養義務、氏の変更、相続権の発生が説明されている。

特別養子縁組は実親側との親族関係が終了する

もう一つが特別養子縁組だ。

特別養子縁組は、子どもの福祉のために特に必要がある場合に、家庭裁判所の手続きによって成立する制度である。成立すると、原則として養子と実父母および実父母側の血族との法律上の親族関係が終了する。

普通養子縁組と異なり、単に再婚相手との親子関係を追加する制度ではない。実親との法的な親子関係を終了させる重大な効果があるため、一般的な連れ子の姓変更や相続対策として安易に選択するものではない。

未成年の子どもを養子にする場合の条件

普通養子縁組では、養親と養子の合意が基本となる。養子となる子どもが15歳未満の場合には、法定代理人が本人に代わって縁組の承諾を行う仕組みがある。

また、未成年者を養子にする場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要だ。ただし、民法第798条には例外があり、自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合は、家庭裁判所の許可を要しない。

裁判所の「養子縁組許可」の案内でも、未成年者の養子縁組における許可の原則や、配偶者の子どもを養子にする場合の例外が説明されている。

加えて、未成年者の養子縁組では、親権者や監護者などの同意関係も確認しなければならない。子どもが15歳以上であれば本人の意思も重要になる。

特に、連れ子同士の結婚を予定している場合は、婚姻の可否を左右する可能性があるため、過去の養子縁組の成立日や養親となった人物を戸籍で確認することが大切だ。

【戸籍と姓】親の再婚で連れ子の名字や戸籍はどう変わる?

親が再婚すると、子どもの名字も新しい配偶者と同じになると思われがちだ。しかし、親の婚姻と子どもの氏の変更は別の手続きである。

日本の戸籍制度では、婚姻や養子縁組によって氏や戸籍の扱いが変わることがあるものの、親の再婚だけで連れ子が自動的に新しい配偶者の子どもになるわけではない。

親の名字が変わっても子どもの名字は別に考える

例えば、母親が再婚して夫の名字を名乗ることになった場合でも、子どもの名字が当然に同じものへ変わるわけではない。

民法第791条では、子どもが父または母と異なる氏を称している場合の変更方法が定められている。

父または母が婚姻によって氏を改めた結果、子どもと親の氏が異なる場合には、父母の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届出をすることで、親と同じ氏を称することができる。

また、父母の婚姻中ではない場合など、別の事情では家庭裁判所による子の氏の変更許可が必要になることがある。

家庭裁判所で行う氏の変更許可とは

裁判所の公式案内によると、子どもの氏が父または母の氏と異なる場合、子どもは家庭裁判所の許可を得て氏を変更できる。

申立人は原則として子ども本人であり、15歳未満の場合は法定代理人が代理する。申立先は子どもの住所地を管轄する家庭裁判所だ。

申立てには、子どもの戸籍謄本などの書類が必要となる。裁判所が示す収入印紙の費用は、子ども1人につき800円分で、別途郵便料が必要になる場合がある。

ここで注意したいのは、氏の変更と養子縁組は法的な効果が異なるという点だ。

名字だけを親とそろえても、再婚相手との法律上の親子関係や相続権が自動的に発生することはない。反対に、養子縁組を成立させると、名字だけでなく親子関係、親権、扶養義務、相続権にも影響する。

戸籍の所属も個別に確認する

戸籍についても、親の再婚によって子どもが自動的に新しい配偶者の戸籍に入ると考えるのは正確ではない。

婚姻前の戸籍の筆頭者、婚姻後の氏、子どもが現在どの戸籍に記載されているか、養子縁組をしているかなどによって、必要な届出が変わる。

家族全員が同じ名字を名乗っていても、戸籍上の親子関係や兄弟姉妹関係が成立しているとは限らない。

将来の婚姻や相続を考える場合には、戸籍全部事項証明書などを取得し、現在の法律上の関係を把握しておきたい。

【相続権と遺産相続】連れ子は再婚相手の財産を受け取れる?

親の再婚によって生じる問題の中でも、相続は見落とされやすいテーマだ。同じ家で暮らし、長年親子のような関係を築いていても、養子縁組をしていなければ、原則として継親の法定相続人にはならない。

養子縁組をしていない連れ子には法定相続権がない

民法第887条では被相続人の子が相続人になると定められ、第890条では配偶者が常に相続人になると定められている。

しかし、配偶者の連れ子は、単に婚姻によって家族になったというだけでは、再婚相手の法律上の子どもにはならない。

例えば、父親が母親の子どもを養子にしていない状態で亡くなった場合、その子どもは原則として父親の法定相続人にはならない。

一方、母親の実子としての相続権は残る。母親が亡くなった場合には、母親の子どもとして相続人になる。

普通養子縁組をすれば養親の財産も相続できる

普通養子縁組を成立させている場合は扱いが異なる。養子は法律上、養親の子どもとなるため、養親が亡くなった際には法定相続人となる。

加えて、普通養子縁組では実親との親子関係も原則として継続する。そのため、養親だけでなく実親の相続権も基本的に維持される。

これに対して、特別養子縁組では実親側との親族関係が原則として終了するため、実親側の相続関係も変わる。

相続税の計算にも違いがある

相続権と相続税の計算は、分けて考える必要がある。

国税庁によると、相続税の基礎控除や税額計算などで法定相続人の数に含める普通養子の人数には、原則として一定の制限がある。被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが基本となる。

ただし、配偶者の実子で被相続人の養子になっている人など、実子として扱われる例外も設けられている。

このため、連れ子を養子に迎える家庭では、単純に養子の人数だけで相続税を計算することはできない。相続税の申告が必要な場合は、国税庁の案内や税理士の確認を利用したい。

養子縁組をしない場合でも財産を残す方法はある

養子縁組をしなければ、継親から連れ子へ財産を渡せないというわけではない。

例えば、遺言書を作成して特定の財産を遺贈する方法がある。ただし、他の法定相続人の遺留分などに配慮しなければならない。

また、生前贈与を検討する方法もあるが、贈与税や相続税との関係を考える必要がある。

親子としての気持ちを大切にすることと、財産を誰にどのように承継させるかは別の問題だ。再婚前後に家族で希望を話し合い、必要に応じて専門家に相談することが望ましい。

【子どもの気持ちと家族関係】ステップファミリーで大切にしたいこと

連れ子同士の結婚を考えるとき、法律上の条件だけを確認しても十分とはいえない。親の再婚によって生活環境が変わる子どもにとって、新しい家族関係を受け入れることは、必ずしも簡単ではないからだ。

こうした家族形態はステップファミリーと呼ばれる。夫婦の一方または双方が以前のパートナーとの子どもを連れて、新しい家族生活を始める形態を指す。

兄弟姉妹になることを子どもに強制しない

親同士が結婚したからといって、子ども同士がすぐに兄弟姉妹として仲良くなれるとは限らない。

それぞれが以前の家庭で築いてきた生活習慣や人間関係があり、親の再婚に対する受け止め方も異なる。新しい家族との生活を楽しみにする子どもがいる一方、以前の家庭や別居している実親との関係を大切にしたい子どももいる。

明治学院大学の野沢慎司氏らによるステップファミリー研究でも、継親子関係を含む家族には独自の関係構造があり、従来の初婚家庭と同じ家族モデルをそのまま当てはめることには課題があると論じられている。

親が新しい家族の形を望んでいても、子どもに同じ気持ちを求める必要はない。無理に兄弟と呼ばせたり、以前から一緒に育った実の兄弟のような関係を求めたりすることは、かえって負担になる場合がある。

子ども同士の恋愛感情をどう受け止めるか

連れ子同士が恋愛関係になった場合、親として戸惑うことは自然な反応だろう。再婚によって同じ家族になった以上、周囲の目や家庭内の関係を心配することもある。

しかし、親が再婚したことだけを理由に、子ども同士の恋愛感情を否定する必要はない。法律上の兄弟姉妹に該当しないのであれば、婚姻できる可能性はある。

大切なのは、二人の意思を尊重しながら、家族全体の生活にも配慮することだ。例えば、次のような点を話し合っておきたい。

  • 二人の交際や結婚について、双方が自由な意思で希望しているか。
  • 同居している家族との生活やプライバシーをどう守るか。
  • それぞれの実親や親族との関係をどう維持するか。
  • 結婚後も家族として交流することを双方が望んでいるか。
  • 将来の住居や家計、相続について考えが一致しているか。

特に、子どもが未成年の場合は、年齢や発達段階に応じた保護が欠かせない。18歳未満では婚姻できないため、本人たちの気持ちを尊重しながらも、焦って将来の結婚を決めさせないことが大切だ。

再婚前に確認したい法律と生活上の注意点

親が再婚する前には、子ども同士の関係だけでなく、実親との関係、養育費、面会交流、親権、名字、財産管理なども整理しておきたい。

特に、養子縁組をする場合には、親子関係や相続関係が変わることを子どもに年齢に応じて説明する必要がある。

また、再婚相手が新しい子どもの親になろうとする場合でも、すぐにしつけや生活上の決定をすべて担うことが適切とは限らない。実親が子どもの気持ちを聞き、継親との間を仲介することも重要になる。

ステップファミリーに関する国内研究では、継親と子どもが実の親子と同じ関係を短期間で築こうとすることが、関係づくりの難しさにつながる点も指摘されている。

家族の形を急いで完成させようとするのではなく、子どもが安心して自分の気持ちを話せる環境を整えることが、長期的な家族関係を支える。

【プロの結論】結婚の可否だけでなく、法律上の関係と本人の意思を確認する

連れ子同士の結婚を判断する際には、次の3つの視点が欠かせない。

第一に、戸籍と養子縁組の履歴を確認すること。親同士の再婚だけでは兄弟姉妹にならないが、養子縁組によって共通の法律上の親を持つと婚姻制限が生じる。家族内での呼び方や名字だけで判断してはいけない。

第二に、相続と扶養の関係を理解すること。普通養子縁組には親子関係の成立だけでなく、扶養義務や相続権の発生という効果がある。将来の財産承継まで見通した判断が必要だ。

第三に、子ども本人の意思を優先すること。親の再婚は大人の人生の選択である一方、子どもにとっても生活や人間関係が変わる出来事だ。家族の理想を押しつけず、子どもが自分の人生を選べる環境を守ることが大切になる。

【連れ子同士の結婚】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:親同士が再婚して同じ戸籍になった場合、連れ子同士は結婚できませんか?
A1:親同士の再婚や戸籍の所属だけで、子ども同士の婚姻が禁止されるわけではありません。養子縁組や血縁関係の有無を確認する必要があります。法律上の兄弟姉妹に該当しなければ、原則として結婚できます。

Q2:連れ子同士が同じ名字になったら兄弟姉妹として扱われますか?
A2:同じ名字を名乗っているだけでは、法律上の兄弟姉妹にはなりません。氏の変更と養子縁組は別の手続きであり、名字が同じでも法律上の親族関係が発生するとは限りません。

Q3:親が再婚した後、相手の子どもを養子にすると結婚できなくなりますか?
A3:養子縁組によって同じ親を持つ法律上の兄弟姉妹になった場合、民法第734条の婚姻禁止に該当します。どちらの親が誰を養子にしたのかによって関係が変わるため、縁組の内容を確認してください。

Q4:連れ子同士が結婚すると親同士の婚姻はどうなりますか?
A4:子ども同士の婚姻によって、親同士の婚姻が自動的に解消されることはありません。親の婚姻関係と子どもの婚姻関係は、それぞれ独立した法律関係です。

Q5:養子縁組をしていない連れ子にも再婚相手の遺産を相続する権利はありますか?
A5:原則としてありません。継親の法定相続人になるには、法律上の親子関係が必要です。普通養子縁組をすれば養親の相続人になれますが、養子縁組がない場合は遺言による遺贈などを検討することになります。

Q6:連れ子同士が結婚する場合、親の許可は必要ですか?
A6:18歳以上で、ほかの婚姻要件も満たしている場合、親の許可は必要ありません。ただし、法律上の兄弟姉妹など婚姻禁止に該当する関係では結婚できません。

連れ子同士の結婚は、親同士が再婚したという理由だけで禁止されるものではない。日本の民法では、親の婚姻と子ども同士の親族関係は別に扱われており、養子縁組の有無や実際の血縁関係が婚姻の可否を左右する。

特に重要なのは、養子縁組によって法律上の兄弟姉妹になっているかどうかだ。同じ親の養子となっている場合には近親者間の婚姻禁止が適用される一方、親の再婚だけであれば原則として婚姻できる。

また、戸籍や名字の変更、相続権、扶養義務についても、それぞれ独立した制度が存在する。家族として一緒に暮らしていることと、法律上の親子・兄弟姉妹になっていることを混同しないようにしたい。

そして、法律上結婚できることと、家族全員がその関係を受け入れられることは同じではない。子どもたちの意思、これまで築いてきた親子関係、別居する実親とのつながりを尊重しながら、時間をかけて家族の形を考える必要がある。

具体的な婚姻の可否に疑問がある場合は、現在と過去の戸籍を確認し、養子縁組の履歴を整理したうえで、自治体の戸籍担当窓口や弁護士に相談するとよい。連れ子同士の結婚を考えるうえで大切なのは、周囲のイメージではなく、正確な法律関係と当事者双方の意思に基づいて判断することだ。

主な法的根拠・参照資料

- 民法(e-Gov法令検索):親族の範囲、近親者間の婚姻禁止、養子縁組、婚姻要件。
- 法務省「養子縁組について知ろう」:普通養子縁組・特別養子縁組の効果と相続関係。
- 裁判所:養子縁組許可・子の氏の変更許可の手続案内。
- 国税庁:相続人の範囲・養子がいる場合の相続税計算。
- ステップファミリー研究:明治学院大学・野沢慎司氏らの研究。

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テクノロジー分野を担当。一次情報(公式発表・公式サイト)と発表日を必ず確認し、推測は推測と明記する編集方針に従っています。

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