電話で退職を伝えること自体は問題ありません。退職の意思表示は、必ずしも対面で行う必要はなく、口頭でも有効とされています。宮城県の労働相談に関する公式案内でも、口頭による退職の申し出は有効であり、トラブル防止のために退職届を提出することが推奨されています。
つまり、会社に出向くことが難しい場合や、上司と直接顔を合わせることに強い心理的負担がある場合でも、電話で退職の意思を伝える方法は選択肢になります。
電話で伝えた場合、いつから退職の効力が発生する?重要なのは、電話をかけたという事実だけではなく、会社側に退職の意思が明確に伝わったかどうかです。
期間の定めのない雇用契約では、民法627条第1項により、退職の申し入れから原則2週間が経過すると雇用契約が終了します。宮城県の公式案内では、退職の意思が会社に伝わった日の翌日から14日を数える考え方が示されています。
ただし、電話で「会社を辞めたいと思っています」と相談しただけでは、退職の申し込みなのか、単なる相談なのかが曖昧になる可能性があります。
確実に意思を伝えるには、「〇月〇日をもって退職いたします」と、退職する意思と希望日を明確に伝えることが大切です。
「退職願」と「退職届」は意味が異なる退職に関する書類には、主に退職願と退職届があります。両者は似ていますが、法的な意味合いが異なります。
- 退職願:会社に退職を申し入れ、合意による退職を求める性質が強い書類。
- 退職届:労働者が退職する意思を明確に示すための書類。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」でも、合意退職と労働者による一方的な辞職は区別されています。退職の効力は書類のタイトルだけで決まるのではなく、記載内容や当事者の言動なども踏まえて判断されます。
会社が退職を認めてくれない状況であれば、単に「退職を相談したい」と伝えるのではなく、退職の意思表示であることを明確にする必要があります。
【法律】民法627条の2週間ルールと即日退職できる条件

電話で退職を伝える際に、最も理解しておきたいのが民法627条と628条です。雇用契約に期間の定めがあるかどうかによって、退職できる条件は変わります。
民法627条では原則として2週間で退職できる民法627条第1項は、期間の定めのない雇用契約について、当事者がいつでも解約を申し入れることができ、その申し入れから2週間が経過すると雇用契約が終了すると定めています。
この規定が適用される場合、会社が「退職は認めない」「後任が決まるまで辞めさせない」と主張しても、それだけで労働者の退職を無期限に阻止することはできません。
また、月給制だから必ず1か月前に退職を申し出なければならないという説明にも注意が必要です。民法627条第2項・第3項は、現行条文上、使用者側からの解約申し入れについて期間による報酬の定めなどを規定したものです。労働者側の退職について、一般的な月給制を理由に一律1か月前の申し出が必要になるわけではありません。
もっとも、就業規則に退職の申し出を1か月前までとする規定がある場合は、社内手続きとの関係でトラブルになる可能性があります。厚生労働省の案内にもあるように、合理的な手続きや引き継ぎへの配慮は必要です。可能であれば就業規則を確認し、会社との調整を行うのが現実的です。
即日退職が認められるケースとは?「今日電話して、今日から会社に行かなくてもよいのか」という疑問もあります。
期間の定めのない雇用契約の場合、本人が希望するだけで、いつでも一方的に即日で労働契約を終了できるわけではありません。ただし、次のような方法や事情によって、実際に出社せずに退職手続きを進められる場合があります。
- 会社が即日退職に合意した場合:会社と本人の双方が合意すれば、当日を退職日とすることも可能です。
- 残っている有給休暇を使う場合:退職日までの期間に年次有給休暇を取得し、最終出勤日を前倒しできます。
- 労働条件が明示内容と異なる場合:労働基準法15条第2項により、明示された労働条件と事実が相違していれば、労働者は直ちに労働契約を解除できます。
特に有給休暇の活用は現実的な方法です。厚生労働省の説明では、退職日を迎えると年次有給休暇の権利が消滅するため、退職直前の残日数については、会社が退職日を越えて時季変更することはできないとされています。
例えば、退職の申し入れから2週間後を正式な退職日とし、その間の所定労働日を有給休暇に充てれば、最終出勤日を申し入れ当日にすることも考えられます。
ただし、有給休暇の残日数や所定労働日、退職日の設定によって結果は異なります。会社との間で取得日と退職日を文書で確認しておきましょう。
有期雇用契約の場合は民法628条が基本契約社員や期間を定めて働くアルバイトなどは、無期雇用とは異なるルールに注意が必要です。
民法628条では、有期雇用契約であっても、やむを得ない事由がある場合には、契約期間の途中で直ちに解除できるとしています。
例えば、本人の健康状態が悪化して勤務継続が困難になった場合、家族の介護が必要になった場合、仕事の継続によって生命や身体に危険が及ぶ可能性がある場合などが考えられます。
加えて、労働基準法附則137条では、一定の例外を除き、契約期間が1年を超える有期労働契約について、契約開始から1年を経過した後はいつでも退職できる特例を設けています。
なお、高度の専門的知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者などには例外があります。また、会社と合意できれば、契約期間の途中でも退職できます。
有期契約の場合は、契約書の期間、更新状況、退職理由を確認したうえで進めることが重要です。
【比較表】電話で退職する際に関係する法律・制度・手続きの整理
電話で退職を進める場合、意思表示、法律上の効力、証拠の確保、退職後の事務手続きを分けて考えると、必要な対応が明確になります。
| 関連する主体・制度 | 役割・法的な関係 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| 民法627条 | 期間の定めのない雇用契約の解約申し入れ | 原則として申し入れから2週間で終了 |
| 民法628条 | 有期雇用契約の途中解除 | やむを得ない事由の有無 |
| 労働基準法15条 | 明示された労働条件と実際の条件が異なる場合の即時解除 | 労働条件通知書と勤務実態 |
| 労働基準法22条 | 退職時の証明書交付 | 本人が請求した事項を記載した証明書 |
| 退職届・郵送 | 退職意思の書面化と記録の確保 | 退職日、提出日、送付記録 |
| 年次有給休暇 | 退職日までの休暇取得 | 残日数と取得予定日 |
| 退職代行サービス | 本人に代わる連絡や、適法な範囲での交渉 | 運営主体と交渉権限 |
この関係を理解しておけば、会社から退職を拒否された場合でも、何を根拠に、どの手続きを進めればよいのか判断しやすくなります。
【実践】上司に電話するタイミングと退職を伝える例文
法律上のルールを理解していても、実際に上司へ電話するとなると緊張するものです。特に、普段から上司との関係が悪い場合や、退職を切り出しにくい職場では、話す内容を事前に整理しておくことが役立ちます。
上司に電話するおすすめのタイミング電話をするなら、基本的には会社の営業時間内で、上司が比較的落ち着いて話せる時間を選びます。
- 始業直後の忙しい時間帯は避ける。
- 昼休みや会議中など、話を聞きにくい時間は避ける。
- 終業間際に突然電話するより、余裕のある時間を選ぶ。
- 直属の上司が不在なら、人事・総務など適切な担当者に連絡する。
最初に「退職について大切なお話があります。10分ほどお時間をいただけますか」と伝えれば、話を切り出しやすくなります。
ただし、上司からのハラスメントや脅迫的な言動がある場合、無理に本人へ直接電話する必要はありません。人事部門や会社の正式な窓口に書面で意思を伝える方法もあります。
一般的な退職の電話例文通常の自己都合退職であれば、理由を長々と説明する必要はありません。退職の意思、退職希望日、今後の手続きについて簡潔に伝えます。
【例文1:一般的な自己都合退職】
体調不良で出社できない場合の例文お忙しいところ失礼いたします。〇〇です。
突然のお話で申し訳ありませんが、一身上の都合により退職したいと考えております。
退職の意思は固まっており、〇月〇日をもって退職する旨をお伝えしたく、ご連絡いたしました。
退職届については、別途提出いたします。今後の必要な手続きや貸与品の返却についても確認させていただければと思います。
これまでお世話になり、ありがとうございました。
体調不良や精神的な負担によって出社が難しい場合は、無理に詳しい病状を説明する必要はありません。
【例文2:体調不良による退職】
会社に引き止められた場合の例文お疲れさまです。〇〇です。
現在、体調の問題で勤務を続けることが難しい状態になっています。
今後の就業継続について検討しましたが、退職する意思を固めました。〇月〇日をもって退職したいと考えております。
現在は出社が難しいため、退職届や貸与品の返却については郵送などで対応させていただけないでしょうか。
今後の連絡は、可能であればメールでお願いいたします。
電話で退職を伝えると、「人手不足だから困る」「後任が見つかるまで待ってほしい」と言われる場合があります。
このようなときは、相手の事情を理解していることを伝えながらも、退職の意思を曖昧にしないことが大切です。
【例文3:引き止めを断る場合】
電話で退職を伝える際に避けたい行動ご事情は理解しております。ただ、個人的な事情もあり、退職の意思は変わりません。
退職日については〇月〇日を希望しております。
必要な書類は郵送いたしますので、今後の手続きについては書面またはメールでご案内いただけますでしょうか。
退職の電話では、次のような対応は避けたほうが無難です。
- 感情的になって上司を一方的に非難する。
- 退職理由について事実と異なる説明をする。
- 退職日を曖昧にしたまま電話を終える。
- 退職の申し入れなのか、単なる相談なのか分からない伝え方をする。
- 電話後に何も記録を残さず、口頭だけで手続きを進める。
退職理由は「一身上の都合」で差し支えないケースが一般的です。家庭の事情、転職、キャリアチェンジ、健康上の問題など、詳細をすべて説明する必要はありません。
【会社が拒否したら】退職届の郵送方法とトラブルへの対処法
退職を伝えた際、上司が電話を切ってしまったり、退職届の受け取りを拒否したりするケースも考えられます。
厚生労働省の労働相談資料でも、退職を申し出た労働者に対して「新しい人が見つかるまで待ってほしい」と引き止める相談例が紹介されています。
しかし、無期雇用の場合、会社の人員不足や後任者の不在だけを理由に、退職を無期限に認めないことはできません。
会社が退職を拒否したときの4つの対応1. 電話で伝えた内容を記録する
電話をした日時、相手の氏名、伝えた退職日、会社側の回答をメモしておきます。通話後には、退職の意思を伝えたことを確認するメールも送っておくと、後日の説明に役立ちます。
2. 退職届を作成する
書面には、提出日、退職日、所属部署、氏名などを記載します。退職の意思表示であることが分かるように、「〇年〇月〇日をもって退職いたします」と明記します。
3. 郵送で提出する
会社が受け取りを拒否する場合は、会社の正式な所在地や人事・総務部門宛てに郵送します。送付した書類のコピーと郵便の受領証は保管しておきましょう。
4. 公的な労働相談窓口に相談する
会社が退職手続きを妨害したり、脅迫的な対応をしたりする場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーを利用できます。
厚生労働省の個別労働紛争解決制度では、労働相談のほか、助言・指導やあっせんといった解決支援を無料で利用できます。
退職届を郵送するときの具体的な方法郵送の場合、会社との関係が良好であれば、一般書留や配達記録を確認できる方法などを利用することが考えられます。
会社が受け取りを拒否している、退職日をめぐって争いがあるなど、証拠を特に重視したい場合は、内容証明郵便に配達証明を付ける方法があります。
日本郵便の公式説明によると、内容証明は、いつ、誰が誰に、どのような内容の文書を差し出したかを証明する制度です。ただし、内容証明だけでは相手が実際に受け取ったことまでは証明されません。配達証明を追加することで、配達の事実を確認できます。
なお、内容証明は文書の内容が真実であることや、退職の法的要件が満たされていることまで保証する制度ではありません。
退職届の記載例退職届
私儀
このたび、一身上の都合により、令和〇年〇月〇日をもって退職いたします。
令和〇年〇月〇日
所属部署:〇〇部
氏名:〇〇〇〇
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 様
会社指定の書式がある場合は、内容を確認したうえで対応します。ただし、退職の申し入れを受け取ってもらえない場合には、会社指定書式への記入だけにこだわる必要はありません。
また、退職届を送る際には、返却する貸与品を同じ封筒に無理に同封するのではなく、書類と物品を別々に発送するほうが管理しやすくなります。
【雇用形態・退職代行】貸与品の返却と退職後に必要な書類
電話で退職の意思を伝えた後は、雇用形態に応じた退職手続きと、会社から借りている物品の返却を進めます。
正社員・契約社員・アルバイトで退職ルールは違う?退職の手続きは、正社員かアルバイトかという呼び方だけで決まるわけではありません。重要なのは、雇用契約に期間の定めがあるかどうかです。
- 正社員:一般的には無期雇用であり、民法627条の2週間ルールが基本となる。
- 無期雇用のアルバイト・パート:正社員と同様に、民法627条が基本となる。
- 有期雇用の契約社員:原則として契約期間中の退職には会社との合意や民法628条のやむを得ない事由などが必要となる。
- 派遣社員:雇用契約を結んでいる派遣元の会社に退職の意思を伝える。派遣先との契約と本人の雇用契約は区別する必要がある。
特に派遣社員は、日常的に働いている派遣先の担当者が雇用主ではない点に注意してください。退職の意思表示は、原則として雇用契約を結んでいる派遣元に行います。
退職代行サービスを使う場合との違い上司に電話すること自体が難しい場合は、退職代行サービスを利用する方法もあります。ただし、サービスの運営主体によって対応できる範囲が異なります。
- 一般企業が運営するサービス:本人の退職意思を会社に伝えることが中心。退職条件や未払い賃金などの法的交渉を有償で代理することには制限がある。
- 労働組合が運営するサービス:適法な労働組合としての実態と権限がある場合、団体交渉によって退職条件などを話し合える。
- 弁護士が運営するサービス:弁護士が正式に依頼を受ければ、退職に関する交渉や未払い賃金、残業代などの法律問題にも対応できる。
東京弁護士会は、退職代行業者が報酬を得て法律問題について本人に代わって交渉する場合、弁護士法72条の非弁行為に該当する可能性があると注意喚起しています。
特に、会社との間で残業代、退職金、有給休暇の取得、損害賠償などの争いがある場合は、単に退職の意思を伝えるだけのサービスでは対応が不十分になる可能性があります。
電話で自分の意思を伝えられる状況であれば、まずは本人による申し入れを検討できます。一方、精神的な負担が大きい場合や、会社との交渉が必要な場合は、運営主体と対応範囲を確認してサービスを選ぶことが大切です。
退職時に返却する貸与品電話で退職を済ませても、会社から借りた物品を返す義務までなくなるわけではありません。
一般的に確認したい返却物は次のとおりです。
- 社員証、入館証、セキュリティカード
- 会社から貸与されたパソコン、スマートフォン、周辺機器
- 制服、作業着、名札
- 会社の鍵、ロッカーの鍵
- 業務用の書類、契約書、顧客情報、名刺
- 会社から借りているその他の備品
パソコンやスマートフォンに保存されている業務データは、会社の指示を確認せずに削除したり、初期化したりしないでください。データの取り扱いについて人事・情報システム部門に確認し、返却した物品の一覧と発送記録を残しておくと安心です。
2026年の健康保険証の返却ルールにも注意退職時の保険関係の手続きには、2025年12月2日以降の制度変更が関係します。
2026年現在、従来の健康保険証は使用できず、2025年12月2日以降の退職については、従来の健康保険証の返却は原則不要です。一方、交付されている有効な資格確認書などは返却が必要となる場合があります。
日本年金機構の案内では、退職により健康保険の資格を失う場合、交付された資格確認書などを事業主に返納する手続きが示されています。自分が持っている書類の種類を確認してから返却しましょう。
退職後に会社から受け取る必要書類退職後の転職、失業給付、健康保険、税金の手続きには、会社から受け取る書類が必要になります。
- 源泉徴収票:転職先での年末調整や確定申告などに使用する。年の途中で退職した場合、原則として退職後1か月以内に交付される。
- 離職票:失業給付の受給手続きに必要。希望する場合は会社に発行を依頼する。
- 雇用保険被保険者証:転職先での雇用保険加入などに必要。
- 退職証明書:退職した事実や在職期間、業務内容などを証明する書類。労働基準法22条に基づき請求できる。
- 健康保険資格喪失証明書:国民健康保険への加入など、健康保険の切り替えに必要となる場合がある。
国税庁の令和8年4月1日現在の案内では、年の途中で退職した人への給与所得の源泉徴収票は、退職の日以後1か月以内に交付することとされています。
また、厚生労働省によると、離職票の発行手続きでは、会社が離職日の翌々日から10日以内にハローワークへ雇用保険の資格喪失届を提出します。離職票が届かない場合は会社に処理状況を確認し、対応がない場合はハローワークに相談できます。
退職証明書については、労働者が希望する事項を請求した場合、会社には遅滞なく交付する義務があります。必要な記載事項を自分で指定できるため、転職先への提出など目的に応じて請求するとよいでしょう。
【実態と注意点】電話で退職した人に起こりやすいトラブルと円満退職の手順
電話による退職は、対面での話し合いを避けられる反面、意思表示の内容や退職後の手続きをめぐって行き違いが起こりやすい方法でもあります。
労働局が公表している相談例では、退職を申し出た労働者に対して、会社が後任者の確保を理由に退職を先延ばしにしようとするケースが取り上げられています。これは電話か対面かにかかわらず、退職時に起こり得る問題です。
電話で退職した場合に起こりやすい3つの問題問題1:会社が退職の申し入れを受けていないと主張する
電話では、対面の書面提出と異なり、申し入れた内容や日時を後から確認しにくいことがあります。退職日や意思表示が曖昧だと、会社側との認識に食い違いが生じる可能性があります。
電話後に退職届やメールを送付し、送信日時や受領記録を保存しておくことが重要です。
問題2:上司から強く引き止められる
「人手不足だから無理」「今辞めるなら損害賠償を請求する」などと言われる場合があります。
ただし、労働基準法16条では、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額をあらかじめ予定したりする契約は禁止されています。
会社が金銭の支払いを要求してきた場合は、請求の根拠や具体的な内容を確認し、その場で支払いに同意しないことが大切です。
問題3:貸与品や必要書類の受け渡しが進まない
会社と連絡が取りにくくなると、貸与品の返却や離職票などの受け取りが遅れることがあります。
返却先、発送方法、必要書類の送付先をメールなどで確認し、やり取りを記録に残しましょう。
電話で退職する場合に向いている人・慎重に進めたい人電話による退職は、すべての人に同じように適しているわけではありません。自分の状況に応じて方法を選ぶことが重要です。
電話での申し入れが向いているケース
- 上司と直接会う時間を確保できない。
- 遠隔勤務などで出社が難しい。
- 退職の意思が固まっており、簡潔に伝えられる。
- 電話後に書面やメールで手続きを進められる。
専門家への相談を検討したいケース
- 会社から脅迫や強い圧力を受けている。
- 未払い賃金や残業代などの問題がある。
- 有期雇用契約の途中退職で、やむを得ない事由が争点になっている。
- 会社が退職を拒否し、退職日や契約終了の効力を争っている。
- ハラスメントや健康上の事情で、会社との直接連絡が困難になっている。
このような場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談を検討してください。厚生労働省の個別労働紛争解決制度では、無料の相談に加え、助言・指導やあっせんを利用できます。
円満退職するための現実的な手続きの流れ電話で退職する場合でも、基本的な手続きは通常の退職と変わりません。次の順番で進めると、手続きの抜け漏れを防ぎやすくなります。
- 雇用契約を確認する:無期雇用か有期雇用か、退職に関する就業規則の規定を確認する。
- 退職日を決める:法律上の期間や有給休暇の残日数、会社との合意内容を踏まえて設定する。
- 電話で意思表示をする:退職する意思と退職日を明確に伝える。
- 書面で通知する:退職届を提出し、郵送の場合は発送記録を保管する。
- 引き継ぎを行う:必要な業務情報や進捗を整理し、会社の指示に従って引き継ぐ。
- 貸与品を返却する:会社の備品や書類を確認し、郵送の場合は発送記録を残す。
- 必要書類を受け取る:源泉徴収票、離職票、退職証明書などを確認する。
円満退職とは、必ずしも会社と最後まで良好な関係を維持することだけを意味しません。退職の意思を明確にし、法律上必要な手続きを行い、貸与品や業務情報を適切に返却することも、責任ある退職の形です。
【電話で退職】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:電話だけで退職することはできますか?
A1:できます。退職の意思表示は口頭でも有効とされています。ただし、後日会社との間で認識の食い違いが起きないよう、電話後に退職届やメールで意思表示を残すことをおすすめします。
Q2:会社が退職を認めてくれない場合でも辞められますか?
A2:期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条により、原則として退職の申し入れから2週間で雇用契約が終了します。会社の承認がないことだけを理由に、退職を無期限に拒否することはできません。
Q3:電話で退職を伝えた翌日から会社に行かなくてもよいですか?
A3:電話をしただけで、翌日から雇用契約が終了するわけではありません。会社との即日退職の合意、有期契約におけるやむを得ない事由など、即時解除の条件を確認する必要があります。無期雇用であれば、有給休暇を利用して最終出勤日を前倒しする方法もあります。
Q4:退職届を郵送しても受け付けてもらえますか?
A4:郵送による提出も可能です。会社が受け取りを拒否する場合には、内容証明郵便と配達証明を利用する方法があります。送付した書類の控えと郵便の記録は必ず保管してください。
Q5:退職理由を詳しく説明する必要はありますか?
A5:一般的な自己都合退職であれば、「一身上の都合」と伝える方法があります。健康上の問題や家庭の事情などを、上司に詳細まで説明する必要はありません。
Q6:退職代行を使わず、自分で電話しても問題ありませんか?
A6:問題ありません。退職代行の利用は法律上の必須手続きではありません。自分で意思表示できる場合は電話と書面で進められます。会社との交渉や法的な問題がある場合は、弁護士や適法な労働組合の支援を検討してください。
電話で退職を伝えることは、法律上認められた選択肢の一つです。退職の申し入れは口頭でも有効とされており、期間の定めのない雇用契約では、民法627条により原則2週間で労働契約が終了します。
ただし、有期雇用契約では民法628条などの別の条件が適用されるため、雇用契約の内容を確認する必要があります。また、電話だけでは後から意思表示の内容を証明しにくいことから、退職届やメールなどで記録を残すことが大切です。
会社が退職を拒否した場合も、感情的に対立するのではなく、退職の意思を明確に伝え、必要に応じて郵送や公的な労働相談窓口を利用する方法があります。
2026年の退職手続きでは、健康保険証から資格確認書への制度変更など、退職後の事務手続きにも注意が必要です。貸与品の返却、源泉徴収票や離職票の受け取りまで確認しておきましょう。
【プロの結論】 電話で退職する際に最も大切なのは、会社に許可を求め続けることではなく、自分の雇用契約に適用される法律を理解し、退職の意思表示を明確に行うことです。対面で伝えられない事情があるなら、電話と書面を組み合わせることで、心理的負担を抑えながら必要な手続きを進められます。退職は労働者の働き方を選ぶための重要な権利です。無理に我慢を続けるのではなく、法律と手続きに沿って、自分の生活と今後のキャリアを守る選択をしてください。