旧宮家家系図を理解するには、江戸時代から続く伏見宮家の歴史と、明治時代に枝分かれした11の宮家、そして1947年(昭和22年)の皇籍離脱という3つの転換点を押さえる必要がある。旧宮家は単なる旧皇族の家名ではない。北朝第3代崇光天皇の皇子・栄仁親王を起点とする伏見宮系の皇統につながり、久邇宮家、賀陽宮家、東久邇宮家、竹田宮家などへと系譜が広がった歴史を持つ。
2026年11月現在、この家系図は歴史研究の対象にとどまらず、皇室制度を考えるうえでも重要な意味を持っている。2026年7月17日に皇室典範等の一部を改正する法律が成立し、同年10月24日には施行された。旧宮家の男系男子の子孫を養子として皇族に迎える制度が法律上可能になったためだ。1947年に皇籍を離れた人々の子孫が、どのような条件で皇族となり得るのか。家系図と国会答弁、宮内庁の説明、現行法を照らし合わせながら整理する。
【旧11宮家一覧】1947年に皇籍を離れた11家51人とは

旧宮家とは、昭和22年10月14日に皇籍を離脱した11宮家と、その家系につながる子孫を指す言葉である。政府が2020年2月19日の衆議院予算委員会で示した答弁によれば、対象は11宮家51方だった。
当時の11宮家は次のとおりである。
- 伏見宮(ふしみのみや)
- 閑院宮(かんいんのみや)
- 山階宮(やましなのみや)
- 賀陽宮(かやのみや)
- 久邇宮(くにのみや)
- 梨本宮(なしもとのみや)
- 朝香宮(あさかのみや)
- 東久邇宮(ひがしくにのみや)
- 竹田宮(たけだのみや)
- 北白川宮(きたしらかわのみや)
- 東伏見宮(ひがしふしみのみや)
これらの宮家は、昭和天皇の弟にあたる秩父宮、高松宮、三笠宮の3宮家などとは異なり、戦後の皇室制度の再編に伴って皇族の身分を離れた。
1947年10月13日から14日にかけて何が起きたのか皇籍離脱の審議が行われたのは1947年10月13日の皇室会議である。翌14日、11宮家の皇族51人が皇族の身分を離れた。
2020年の衆議院予算委員会で政府参考人が説明した当時の経緯によると、終戦後の国内外の情勢を背景に、一部の皇族から皇籍を離れ、一国民として国家の再建に努めたいという意向が表明され、宮内省もその実現に向けて手続きを進めたとされる。
したがって、「GHQが11宮家を単独の命令で一方的に追放した」とだけ説明するのは正確ではない。形式上は当時の皇室典範第11条に基づく皇室会議の手続きを経た皇籍離脱だった。
なお、宮家は法律で定められた独立した法人や戸籍上の制度ではなく、独立して一家をなす皇族に対する一般的な呼称である。1947年以降も血縁上の家系が存続することと、皇族としての宮家が存続することは別の問題だ。
【旧宮家家系図の起点】崇光天皇から栄仁親王、後花園天皇へ続く系譜
旧宮家の家系図を理解するうえで、最初に確認したい人物が北朝第3代崇光天皇である。
崇光天皇の皇子である栄仁親王(よしひとしんのう)が伏見宮家の祖となった。伏見宮家は、その後も皇室の傍系として長く続き、歴代当主が皇室と深い関係を保ってきた。
後花園天皇の即位が生んだ皇統の分岐伏見宮家と現在の皇室の系譜を考えるうえで重要なのが、1428年(正長元年)の出来事だ。
伏見宮家の彦仁王が皇位を継承し、後花園天皇となった。この即位を境に、伏見宮家の系譜と、後花園天皇から続く天皇の系譜が分かれることになった。
2026年7月10日の衆議院議院運営委員会では、政府参考人が旧11宮家の系譜について説明し、後花園天皇の即位によって系譜が分岐した時期を598年前の1428年と整理している。
つまり、旧宮家と現在の皇室は、単に明治時代に分かれた親戚関係ではない。中世の皇統にまでさかのぼる、長い歴史を共有している。
伏見宮邦家親王が旧宮家の歴史で重要な理由伏見宮邦家親王(1802~1872年)は、旧宮家の系譜を理解するうえで欠かせない人物である。
伏見宮家の当主として多くの子女をもうけ、その子孫から山階宮、久邇宮、北白川宮、東伏見宮などの宮家が成立した。また、邦家親王の子孫が閑院宮家を継承・再興したことも、近代の宮家の構成に影響している。
久邇宮家の初代となった朝彦親王も、邦家親王の皇子である。朝彦親王の子孫からは、賀陽宮家、朝香宮家、東久邇宮家などが分かれた。
ただし、ここには家系図を読む際の重要な注意点がある。旧11宮家全体の共通の系譜は崇光天皇の皇子・栄仁親王に始まる伏見宮系だが、11家すべてが邦家親王の実子から直接枝分かれしたわけではない。梨本宮家や閑院宮家には、別の創設経緯や継承・再興の歴史がある。
【旧11宮家の関係図】久邇宮・賀陽宮・東久邇宮・竹田宮の家系を比較
旧宮家の家系図を具体的に見ると、伏見宮家を中心に複数の枝が広がり、さらにその枝から新しい宮家が生まれた構造が分かる。
特に重要なのは、邦家親王の子・朝彦親王を起点とする久邇宮系と、北白川宮能久親王を起点とする竹田宮系である。
| 宮家 | 系譜上の主な人物・つながり | 家系図上の特徴 |
|---|---|---|
| 伏見宮 | 崇光天皇―栄仁親王―伏見宮家―邦家親王 | 旧宮家の系譜をたどる中心となる世襲親王家。 |
| 山階宮 | 邦家親王―晃親王 | 邦家親王の皇子から分かれた宮家。 |
| 久邇宮 | 邦家親王―朝彦親王 | 賀陽宮・朝香宮・東久邇宮などにつながる重要な分岐点。 |
| 賀陽宮 | 朝彦親王―邦憲王 | 久邇宮家から派生した宮家。 |
| 朝香宮 | 朝彦親王―鳩彦王 | 久邇宮家の皇子から成立した宮家。 |
| 東久邇宮 | 朝彦親王―稔彦王 | 久邇宮家から分かれた宮家。 |
| 北白川宮 | 邦家親王―能久親王 | 竹田宮家につながる系統。 |
| 竹田宮 | 能久親王―恒久王 | 北白川宮家の皇子から分かれた宮家。 |
| 東伏見宮 | 邦家親王―依仁親王 | 伏見宮家から分かれた系統。 |
| 閑院宮 | 東山天皇―直仁親王。後に邦家親王の子・載仁親王が継承 | 江戸時代に創設され、伏見宮系の皇族によって再興された。 |
| 梨本宮 | 貞敬親王―守脩親王。後に山階宮・久邇宮系から養子が入る | 邦家親王の父の世代からつながる系統で、養子による継承も経験した。 |
久邇宮家の初代は、伏見宮邦家親王の皇子である朝彦親王(1824~1891年)だ。
朝彦親王の子孫からは、久邇宮家をはじめ、賀陽宮家、朝香宮家、東久邇宮家などが生まれた。旧11宮家の中でも、複数の宮家を結びつける重要な位置にある。
久邇宮家の系譜が現在の皇室と結びつく出来事として知られるのが、朝彦親王の孫にあたる良子女王の婚姻である。良子女王は久邇宮邦彦王の娘で、のちの香淳皇后となり、昭和天皇と結婚した。
このため、久邇宮家は現在の皇室と婚姻を通じた親族関係も持っている。ただし、婚姻による親族関係と、父方の男系を通じた皇統上の系譜は区別する必要がある。
賀陽宮家家系図:邦憲王から始まった久邇宮系の分家賀陽宮家の初代は、久邇宮朝彦親王の子である邦憲王だ。明治時代に成立した宮家で、久邇宮家から分かれた系統にあたる。
1947年の皇籍離脱時には、賀陽宮家の恒憲王らが皇族の身分を離れた。2026年7月15日の参議院特別委員会では、政府参考人が邦寿王、治憲王、章憲王、文憲王、宗憲王、健憲王を邦家親王から数えて4世にあたる人物として説明している。
東久邇宮家家系図:稔彦王と現皇室との親族関係東久邇宮家の初代は、朝彦親王の皇子・稔彦王である。
稔彦王は戦前・戦中に軍人として活動し、1945年には内閣総理大臣を務めた人物としても知られる。
東久邇宮家は明治天皇との婚姻関係も持っていた。明治天皇の皇女・聡子内親王が稔彦王と結婚している。また、昭和天皇の皇女・成子内親王も東久邇宮盛厚王と結婚した。
2020年の衆議院予算委員会では、政府が東久邇宮家と現在の皇室との親族関係について説明している。血統だけでなく、近代以降の婚姻関係も旧宮家と皇室を結ぶ要素となってきた。
竹田宮家家系図:北白川宮家から分かれた系譜竹田宮家は、北白川宮能久親王の皇子である恒久王を初代とする宮家だ。1906年に成立した。
したがって、竹田宮家の系譜は久邇宮家から直接分かれたものではなく、邦家親王の子である能久親王を経由する北白川宮系に位置する。
このように、久邇宮、賀陽宮、東久邇宮、竹田宮は、すべて伏見宮系に結びつきながらも、家系図上の分岐点は異なる。4宮家を一括して同じ親子関係として説明すると、実際の系譜を誤解する原因になる。
【皇籍離脱後の現在】旧宮家の子孫と36~38親等の距離
旧宮家の家系図を現在の皇室との関係で考える際、注目すべき数字が36親等から38親等である。
2026年7月10日の衆議院議院運営委員会で、政府参考人は、1947年に皇籍を離脱した旧11宮家の皇族男子と今上天皇との親等について、36親等から38親等の隔たりがあると説明した。
これは、旧宮家の皇族男子と現在の皇室との共通の系譜をたどると、1428年の後花園天皇の即位に至る中世の分岐点までさかのぼることを示す数字だ。
なお、この36~38親等という説明は、1947年に皇籍を離れた皇族男子についての政府答弁である。現在の子孫全員が同じ親等にあたるという意味ではない。
宮内庁は旧宮家の子孫をどこまで把握しているのか旧宮家の子孫について、2026年の国会審議で明らかになった事実がある。それは、宮内庁が1947年の皇籍離脱後に生まれた旧宮家の子孫を把握していないという点だ。
2026年7月15日の参議院皇室典範等改正特別委員会で、宮内庁次長の緒方禎己氏は、旧宮家の子孫の把握状況について次のように答弁した。
「宮内庁においては、昭和二十二年における皇籍離脱後の旧宮家の子孫については把握していない」
同日の政府答弁では、邦家親王を起点とした場合、1947年に皇籍を離れた久邇宮家の邦昭王・朝建王・朝宏王、賀陽宮家の邦寿王ら、東久邇宮家の信彦王、竹田宮家の恒正王・恒治王などが4世にあたり、その子孫は5世以上になると説明された。
ここで重要なのは、政府が歴史上の人物や家系のつながりまで知らないという話ではないことだ。皇籍離脱した当時の皇族の系譜は資料で確認できる一方、離脱後に一般国民として生活してきた子孫の現在の家族構成や所在を、宮内庁が網羅的に管理しているわけではないという意味である。
2026年7月10日の衆議院内閣委員会でも、政府参考人は、養子候補者についてプライバシーの問題や、それまで皇族の養子が禁止されていた事情を踏まえ、政府として把握してこなかったと説明している。
したがって、インターネット上で見かける旧宮家の子孫の人数や、特定の人物が皇族復帰の候補になるという情報は、政府が公表した確定的な候補者名簿と同じものではない。
【2026年皇室典範改正】旧宮家の男系男子を養子に迎える制度が施行
旧宮家の皇籍復帰をめぐる議論は、2026年に大きな制度上の転換を迎えた。
出発点の一つは、2021年12月22日に決定された政府の有識者会議報告書である。報告書では、皇族数を確保するための方策として、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案や、旧宮家の皇族男子の子孫である男系男子を養子に迎える案などが示された。
その後、国会で各党・各会派による検討が続き、2026年6月10日に衆参正副議長による議論の取りまとめが行われた。政府は6月30日に皇室典範等の一部を改正する法律案を国会に提出し、7月17日に成立、7月24日に公布した。
そして、2026年10月24日、改正法が施行された。
旧宮家の子孫が養子になれる条件改正後の皇室典範第38条では、一定の条件を満たす男子を皇族の養子として迎えられる制度が設けられた。
- 現在、皇族ではない男子であること。
- 皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫であること。
- 15歳以上であること。
- 配偶者がいないこと。
- 子がいないこと。
- 皇室会議の議を経て養子縁組を行うこと。
対象は、1947年に皇籍を離れた旧11宮家の皇族男子の男系男子の子孫である。旧宮家の家名を名乗っているかどうかだけで判断される制度ではなく、法律上の系譜要件を満たすかどうかが基準となる。
養子になれば皇位継承資格も得られるのかここは特に誤解が多い部分だ。
改正皇室典範では、養子縁組によって皇族となった男子本人は、皇位継承資格を持たないと定められている。つまり、養子になった瞬間に皇位継承順位へ加わるわけではない。
一方、養子となった男子の子孫については、実方、すなわち血縁上の系統に基づいて皇族としての地位を判断する仕組みとなった。
2026年7月15日の参議院特別委員会では、政府は養子となった男子の子が男子であれば、生まれながらの皇族として現行皇室典範第1条・第2条が適用され、皇位継承資格を持ち得るとの解釈を示している。
したがって、養子本人と、その後に生まれる子どもでは法的な扱いが異なる。養子本人には継承資格がなく、その子孫は実方の系統に基づいて扱われるという点が制度の大きな特徴だ。
女性皇族の婚姻後の身分も変更された2026年の改正は、旧宮家の養子制度だけを対象にしたものではない。
従来、女性皇族は皇族以外の男性と結婚すると皇族の身分を離れることになっていた。改正後は、内親王・女王が一般男性と結婚しても、原則として皇族の身分を保持できるようになった。
ただし、結婚相手や子どもまで自動的に皇族になるわけではない。女性皇族本人の身分保持と、配偶者・子の身分は別に扱われる。
内閣官房と宮内庁が公表した改正内容によれば、今回の法律改正の主な目的は皇族数の確保であり、女性天皇や女系天皇を認めるための皇位継承制度の変更ではない。
なお、改正法の施行を前に、2026年10月22日の共同通信報道では、宮内庁が養子縁組の成立を示す新たな儀式の実施を検討していることも伝えられた。制度の施行だけで実際の養子縁組が自動的に成立するわけではなく、当事者双方の意思や具体的な手続きが必要になる。
【プロの結論】旧宮家家系図から読み解く皇籍復帰の本当の意味
旧宮家家系図を読み解く際には、歴史的な血縁関係と、現在の法律によって認められる皇族の資格を混同しないことが大切だ。
特に押さえておきたいのは、次の3点である。
1. 旧11宮家はすべて邦家親王の直接の子孫ではない邦家親王は近代の旧宮家を形成した中心人物であり、多くの宮家がその子孫から派生した。しかし、梨本宮家の創設者・守脩親王は邦家親王の父である貞敬親王の子であり、閑院宮家も東山天皇の皇子に始まる宮家を載仁親王が継承・再興した歴史を持つ。
したがって、旧11宮家を一つの単純な親子関係で描くのではなく、伏見宮系という大きな系譜の中に複数の分岐があると理解するのが正確だ。
2. 血縁があることと皇族資格があることは別旧宮家の子孫が現在の皇室と男系でつながっていることは、歴史的な系譜によって説明できる。しかし、1947年の皇籍離脱後は一般国民として生活しており、血縁だけで自動的に皇族へ戻ることはできなかった。
2026年の改正によって初めて、一定の条件を満たす男系男子の子孫を養子として迎える法的な道が設けられた。重要なのは、家系図上の血縁だけではなく、嫡男系嫡出という条件、年齢、婚姻・子の有無、皇室会議の手続きがそろう必要がある点だ。
3. 2026年改正は旧宮家全体の復活ではない今回の制度は、1947年に離脱した11宮家をそのまま皇族に戻す仕組みではない。条件を満たした個人を養子として迎える制度である。
また、対象となる男性本人には皇位継承資格が認められない。養子となった後の子孫については、血縁上の系統に基づいて法的地位が判断される。
この違いを理解すれば、「旧宮家が復活する」「旧皇族の子孫が全員皇族になる」といった単純な説明が、実際の法制度とは異なることが分かる。
今後の焦点は、制度上の資格を満たす人がいるかどうかだけではない。本人の自由意思、皇室側の受け入れ、プライバシーへの配慮、皇族としての生活や公務への適応など、複数の問題を慎重に検討する必要がある。
【旧宮家家系図】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:旧宮家は全部で何家あり、何人が皇籍を離脱したのですか?
A1:1947年10月14日に皇籍を離脱したのは、伏見宮、久邇宮、賀陽宮、東久邇宮、竹田宮などの旧11宮家で、合計51人です。
Q2:旧宮家はすべて伏見宮邦家親王の子孫なのですか?
A2:旧11宮家全体は、北朝第3代崇光天皇の皇子・栄仁親王に始まる伏見宮系に属します。邦家親王は多くの宮家の分岐に関わりましたが、梨本宮家や閑院宮家には別の創設・継承経緯があります。
Q3:2026年の皇室典範改正で旧宮家の子孫は誰でも皇族になれるのですか?
A3:誰でも皇族になれるわけではありません。皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である15歳以上の男子で、配偶者と子がなく、皇室会議を経た養子縁組が必要です。養子本人には皇位継承資格がありません。
旧宮家家系図は、崇光天皇、栄仁親王、伏見宮家、邦家親王へとつながる長い歴史を持つ。そこから山階宮、久邇宮、北白川宮などが分岐し、さらに賀陽宮、東久邇宮、竹田宮などの宮家が成立した。
1947年10月14日の皇籍離脱によって、11宮家51人は皇族の身分を離れた。その後の子孫は一般国民として生活し、宮内庁も皇籍離脱後の子孫を網羅的には把握していないと2026年の国会で説明している。
そして2026年10月24日、皇室典範等の改正法が施行され、旧宮家の男系男子の子孫を養子として皇族に迎える制度が現実の法律となった。
今後、旧宮家をめぐる議論を理解するうえで大切なのは、歴史上の血縁、1947年の皇籍離脱、現在の子孫の実態、2026年以降の法的資格という4つの問題を分けて考えることだ。家系図は過去を示す資料であると同時に、日本の皇室制度がこれからどのように変化するのかを考えるための重要な手がかりでもある。