「ORBITAL PERIODの害虫駆除は信頼できるのか」「害虫110番の550円~という広告と高額請求には、どのような関係があったのか」。こうした疑問を調べるうえで、重要な資料となるのが消費者庁の2024年9月30日の注意喚起と、東京都が2025年3月28日に公表した行政処分です。株式会社ORBITAL PERIODは、害虫110番というウェブサイトを運営していた事業者として公的資料に記載されています。
東京都の発表では、株式会社ORBITAL PERIODと、同社と連携していた株式会社サービスの2社に対し、特定商取引法に基づく12か月間の業務停止命令が出されました。代表取締役の吉川孝子氏にも業務禁止命令が出ています。2026年11月時点では、命令期間はすでに終了していますが、それだけで営業再開や現在の運営状況まで確認できるわけではありません。
【結論】株式会社ORBITAL PERIODとは?害虫110番との関係を解説

株式会社ORBITAL PERIOD(オービタルピリオド)は、東京都豊島区に登記上の所在地を置いていた法人で、2016年12月7日に設立されました。害虫駆除事業では「害虫110番」という名称のウェブサイトを運営し、ゴキブリなどの駆除・対策サービスを提供していました。
消費者庁が2024年9月30日に公表した注意喚起資料には、事業者名、代表取締役、所在地、ウェブサイト名が明記されています。代表取締役は吉川孝子氏です。
株式会社ORBITAL PERIODの基本情報- 法人名:株式会社ORBITAL PERIOD
- 読み方:オービタルピリオド
- 設立:2016年12月7日
- 代表取締役:吉川孝子氏(2024年1月26日就任)
- 登記上の所在地:東京都豊島区東池袋一丁目31番10号
- 資本金:10万円
- 主な対象業務:ゴキブリなどの害虫駆除・対策作業
- 当時のサービス名:害虫110番
ここで注意したいのは、株式会社ORBITAL PERIODと「害虫110番」というサービス名を区別することです。会社名とウェブサイト上のブランド名は異なります。消費者庁の資料では、消費者が事業者に連絡する際や作業員が訪問する際に「害虫110番」と名乗っていたことも記録されています。
「害虫110番」と「害虫駆除110番」は別サービス検索時に特に注意したいのが、よく似た名称のサービスとの混同です。
株式会社ORBITAL PERIODが運営していたのは「害虫110番」です。一方、「害虫駆除110番」はシェアリングテクノロジー株式会社が運営する別のサービスです。
この違いは、2025年2月28日の内閣府消費者委員会本会議でも取り上げられています。同会議では、消費者庁が注意喚起した「害虫110番」について、シェアリングテクノロジー株式会社が運営するサービスとは別のサイトであり、両者に関係がないことが説明されています。
したがって、ORBITAL PERIODに対する行政処分を、そのままシェアリングテクノロジー株式会社の「害虫駆除110番」に対する処分として扱うのは誤りです。サービス名の一部が似ているだけで、運営会社は異なります。
【550円~の実態】消費者庁が2024年に公表した高額請求トラブル
株式会社ORBITAL PERIODをめぐる問題が広く知られるきっかけとなったのが、消費者庁による2024年9月30日の注意喚起です。
消費者庁は、同社が運営する「害虫110番」のウェブサイトについて、低額な料金で駆除できるように見せる広告表示と、実際に提供されたサービスの内容が異なっていたと公表しました。
「税込550円~」「追加料金一切なし」という広告当時のウェブサイトには、次のような表示がありました。
- 関東エリア最安レベルに挑戦
- 追加料金一切なし
- 税込550円~
- 出張費0円
- 見積もり費用0円
- 深夜料金0円
- 休日料金0円
- シンプル料金&明朗会計
こうした表示を見た消費者は、比較的少ない費用でゴキブリ駆除を依頼できると考え、電話やLINEなどで連絡していました。
しかし、消費者庁の調査では、電話で具体的な料金を尋ねても明確な説明がなく、基本料金として6,600円と説明された事例や、ゴキブリ1匹につき6,600円と説明された事例が確認されています。
加えて、作業員が自宅を訪問した後、追加の駆除作業や薬剤散布を提案し、料金が十数万円から二十数万円に達するケースも公表されました。
追加作業と不安をあおる勧誘消費者庁の公表資料によると、作業員は室内や浴室などを確認した後、ゴキブリの卵や糞、侵入経路などについて説明していました。
その際、実際にはゴキブリの卵が存在しないにもかかわらず、卵があると説明した事例や、ゴキブリの発生について不安を強める説明をした事例が記載されています。
追加作業を断ろうとした消費者に対しては、ゴキブリが大量発生する可能性などを強調し、契約を促す説明が行われていました。
また、消費者庁の資料では、追加作業の時間は10~15分程度で、浴室の通気口や室内、屋外などに薬剤を散布する程度だった事例も紹介されています。
作業終了後には、作業内容に照らして過大といえる料金が請求され、数万円から十数万円を現金で支払ったケースが確認されています。
550円と実際の請求額はどう違ったのかここで重要なのは、550円という金額そのものが、あらゆる駆除作業を完了する総額として提示されていたわけではないという点です。
しかし、消費者庁が問題視したのは、単に追加料金が発生したことではありません。追加料金が発生しないかのような広告や低額な料金表示によって消費者に依頼を促し、実際のサービス内容や請求金額が広告から受ける印象と大きく異なっていたことです。
消費者庁は、この広告表示を消費者の合理的な選択を阻害するおそれのある虚偽・誇大な表示として確認し、消費者安全法第38条第1項に基づいて注意喚起を公表しました。
【社名変更の経緯】株式会社ORBITAL PERIODと株式会社サービスの関係
今回の問題を理解するうえで、もう一つ重要なのが株式会社サービスの存在です。
東京都の行政処分資料では、株式会社ORBITAL PERIODと株式会社サービスの2社が、同じ害虫駆除事業に関与していたことが詳しく説明されています。
単純に一つの会社が社名を変更したという話ではありません。既存の株式会社ORBITAL PERIODとは別に、株式会社サービスという法人が存在し、その会社も一時期、株式会社ORBITAL PERIODという商号を使用していました。
2社の関係と年代別の経緯| 時期 | 出来事 | 確認できる内容 |
|---|---|---|
| 2004年10月 | 株式会社サービス設立 | 後に害虫駆除事業に関与する既存法人として設立。 |
| 2016年12月7日 | 株式会社ORBITAL PERIOD設立 | 別法人として設立。資本金10万円。 |
| 2024年1月26日 | 吉川孝子氏が代表取締役に就任 | ORBITAL PERIODの全株式を取得して代表に就任。 |
| 2024年4月22日まで | 訪問販売事業を開始 | 東京都は遅くともこの日までに同社が訪問販売を行っていたと認定。 |
| 2024年6月6日 | 株式会社サービスが商号変更 | 株式会社サービスが株式会社ORBITAL PERIODに商号変更。吉川氏も代表取締役に就任。 |
| 2024年8月 | 株式会社サービスに再変更 | 一時的に使用していた株式会社ORBITAL PERIODという商号から、株式会社サービスへ変更。 |
| 2024年9月30日 | 消費者庁が注意喚起 | 550円表示と実際の高額請求に関する問題を公表。 |
| 2025年3月28日 | 東京都が行政処分 | 両社に12か月間の業務停止命令、吉川氏に業務禁止命令。 |
| 2026年3月27日 | 命令期間終了 | 行政処分で指定された12か月間の停止期間が終了。 |
なお、東京都の処分資料では、株式会社サービスの商号変更日について、概要欄と別添本文で8月8日・8月9日という記載の差があります。いずれも2024年8月に株式会社サービスへ変更された点は一致しています。
2社はどのように事業を分担していたのか東京都の認定によると、2024年6月6日以降、両社は連携・共同して害虫駆除サービスの訪問販売を行っていました。
具体的には、株式会社サービスが消費者宅で契約を締結する一方、株式会社ORBITAL PERIODは広告業務や電話対応などを担当していました。
加えて、ORBITAL PERIODは作業請負契約書の書式を作成し、顧客サポート用の電話番号を契約書に記載していました。消費者からの代金の振込先や返金口座も同社名義だったと東京都は認定しています。
つまり、契約を締結する会社と広告・受付・決済に関わる会社が分かれていたものの、東京都は両社が連携して訪問販売を行っていたと判断しました。
この事実は、会社名だけを確認しても、実際の契約主体や事業の関係を正確に把握できない場合があることを示しています。
【2025年の行政処分】東京都が認定した特定商取引法違反とは
2025年3月28日、東京都は株式会社ORBITAL PERIODと株式会社サービスに対し、特定商取引法に基づく行政処分を公表しました。
処分の中心となったのは、害虫駆除・対策作業に関する訪問販売です。両社には12か月間の一部業務停止命令と違反行為を是正するための指示が出されました。また、代表取締役の吉川孝子氏にも、同じ範囲の業務を新たに開始することを禁止する命令が出ています。
東京都が認定した主な違反行為行政処分資料には、複数の不適正な取引行為が具体的に記録されています。
- 事業者名の不明示:ウェブサイトや訪問時に「害虫110番」と名乗り、契約相手となる事業者名を十分に明らかにしていなかった。
- 契約書面の不備・虚偽記載:役務の種類、支払方法、代表者氏名、使用薬剤の商品名などの記載が不足していた。
- 不実告知:実際には存在しないゴキブリの卵や糞などがあると説明し、契約が必要であると思わせる勧誘を行っていた。
- 債務履行拒否:クーリング・オフの申し出を受けても、受領した金銭の一部または全部を返金しなかった。
- 迷惑勧誘:契約しない意思を伝えられた後も、長時間にわたって勧誘を続けていた。
- 迷惑解除妨害:クーリング・オフを申し出た消費者に対して、解除を諦めさせるような説明や対応を行っていた。
- 預貯金を引き出させるための迷惑勧誘:深夜にコンビニATMなどで現金を引き出すよう求めていた。
東京都が2025年3月10日時点でまとめた都内の相談状況も注目すべき数字です。
- 相談件数:268件
- 契約者の平均年齢:約26.2歳
- 契約者の年齢範囲:18~81歳
- 平均契約額:約14万6,000円
- 最高契約額:約34万7,000円
相談件数は2024年度に集中しており、2022年度と2023年度はいずれも0件でした。2024年度の相談は268件に達しています。
この数字は東京都内で把握された相談状況であり、全国の被害総数や実際の契約件数を示すものではありません。それでも、平均契約額が約14万6,000円に達していたことは、550円という広告表示から想像される金額との大きな隔たりを示しています。
業務停止命令の対象期間と吉川孝子氏への処分東京都が命じた業務停止期間は、2025年3月28日から2026年3月27日までの12か月間です。
対象となったのは、訪問販売に関する業務のうち、役務提供契約の締結に向けた勧誘、契約の申し込みの受付、契約の締結です。会社のすべての事業活動が無期限に禁止されたという意味ではありません。
吉川孝子氏個人にも、同期間、対象業務を新たに開始することを禁止する業務禁止命令が出されました。東京都は、吉川氏が両社の代表取締役として訪問販売の運営体制を構築し、業務全般を統括管理するなど、問題となった業務の遂行で主導的な役割を果たしていたと説明しています。
行政処分資料に記載されたクーリング・オフ妨害東京都の資料には、契約解除を申し出た消費者に対して、次のような説明を行った事例も記載されています。
「クーリング・オフは無理。1割しか返せない。」
東京都によると、クーリング・オフを申し出た消費者に対して、数週間にわたり解除を認めず、返金を諦めさせるような対応が行われた事例がありました。
また、訪問前に電話でおおまかな料金を説明していたため訪問販売には当たらないとする説明や、高圧的な口調で解除を妨げる行為も認定されています。
これらは単なる接客上の問題ではなく、特定商取引法に基づく消費者保護の仕組みに関わる問題です。
【2026年最新】ORBITAL PERIODの現在の運営状況と口コミ・評判
2026年11月時点で、株式会社ORBITAL PERIODの害虫駆除事業について確認する際には、行政処分の終了と現在の営業状況を分けて考える必要があります。
2026年3月に業務停止期間は終了東京都の命令で定められた業務停止期間は、2026年3月27日までです。そのため、2026年11月現在、当時の12か月間の停止期間そのものは終了しています。
ただし、これは処分期間の終了を意味するものであり、同社が以前と同じ形で害虫駆除サービスを再開したことを意味しません。
2026年11月時点で確認できる東京都の行政処分資料や消費者庁の公表情報からは、処分後の営業再開、現在のサービス提供状況、実際の運営主体について確定できる情報は確認できません。
また、株式会社ORBITAL PERIODと株式会社サービスの商号変更を混同して、現在の会社がすべて同じ法人であるかのように判断することも避ける必要があります。
害虫110番の口コミ・評判を調べる際の注意点インターネット上で「害虫110番 口コミ」「ORBITAL PERIOD 評判」と検索すると、さまざまな比較記事や口コミ情報が表示されることがあります。
しかし、口コミを評価する際には、どのサービスの利用者が投稿したものなのかを確認する必要があります。
特に「害虫110番」と「害虫駆除110番」は名称が似ているため、別会社の口コミが混在する可能性があります。後者はシェアリングテクノロジー株式会社が運営する別サービスであり、その利用者の評価をORBITAL PERIODの評価として扱うことはできません。
また、口コミサイトの星評価だけでは、実際の契約金額、勧誘方法、返金対応などを正確に判断できません。
ORBITAL PERIODに関しては、東京都が公表した268件の相談状況や、消費者庁が確認した広告表示・契約実態のほうが、事業者の問題を把握するうえで重要な一次資料となります。
現在の害虫駆除110番との違い混同されやすい「害虫駆除110番」については、運営企業の公式情報でシェアリングテクノロジー株式会社が運営会社として公表されています。
同社の公式サービスサイトには、ゴキブリ、シロアリ、ハチ、ノミ・ダニなどの駆除サービスが掲載されています。地域の加盟店が実際の施工を担当する仕組みも説明されています。
一方、ORBITAL PERIODの行政処分対象となったサービスは、消費者庁が公表した「害虫110番」です。
両者は名称も運営主体も異なります。検索結果に表示される口コミや行政処分情報を読む際には、サービス名だけでなく運営会社まで照合することが欠かせません。
【依頼前の注意点】害虫駆除の高額請求を防ぐ方法とクーリング・オフ
ORBITAL PERIODの事例から学べるのは、害虫駆除サービスを利用する際、広告の安さだけで判断してはいけないということです。
ゴキブリを発見した直後は、早く駆除したいという気持ちが強くなりがちです。しかし、その心理状態を利用して追加作業を勧められると、冷静な判断が難しくなります。
依頼前に確認したい5つのポイント- 会社名と所在地:サービス名だけでなく、契約を締結する法人の正式名称と所在地を確認する。
- 基本料金の範囲:広告の最低料金で、どの作業まで対応してもらえるのかを確認する。
- 追加料金:薬剤散布、卵の除去、侵入経路の封鎖、再発防止施工など、それぞれの料金を確認する。
- 見積書:作業内容、数量、単価、合計金額、追加費用の条件を書面で提示してもらう。
- キャンセル条件:見積もり後に依頼しない場合の費用や、作業開始後の変更・中止条件を確認する。
特に重要なのは、作業を始める前に総額を確定させることです。口頭での説明だけでなく、書面に金額を残してもらいましょう。
クーリング・オフが適用される条件害虫駆除の契約でも、特定商取引法上の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフが適用される可能性があります。
原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として、8日以内であれば、書面または電磁的記録によって契約の解除を申し出ることができます。
注意したいのは、消費者自身がインターネットで業者を探し、訪問を依頼した場合でも、必ずしもクーリング・オフの対象外になるわけではないことです。
国民生活センターは、次のような場合に訪問販売によるクーリング・オフが適用される可能性を案内しています。
- 見積もりを依頼して呼んだ業者と、その場で契約した場合。
- ウェブサイトの広告表示額と実際の請求額が大きく異なる場合。
- 契約書面を受け取っていない場合。
特に、広告では安価な駆除料金が表示されていたにもかかわらず、訪問後に高額な契約を勧められた場合は、訪問販売に該当する可能性があります。
また、事業者がクーリング・オフについて事実と異なる説明をしたり、威迫したりして消費者が解除できなかった場合には、通常の8日間を過ぎても解除できる可能性があります。
ただし、契約の経緯や内容によって適用条件は異なります。すべての害虫駆除契約に一律で適用されるわけではないため、個別の事情を消費生活センターに相談することが大切です。
高額請求や強引な勧誘を受けた場合の相談先- 消費者ホットライン:188(最寄りの消費生活センターを案内)
- 警察相談専用電話:#9110(強引な勧誘や不安を感じる状況などの相談)
契約書、見積書、領収書、広告のスクリーンショット、業者とのメールやLINEの履歴などは、可能な限り保存してください。
契約を断っても業者が帰らない、強い威圧を受けるなど、身の危険を感じる場合には、一人で対応せず、必要に応じて警察に連絡してください。
消費者庁も、ゴキブリを発見した際には慌てず、作業内容と料金を確認したうえで判断するよう呼びかけています。
【プロの結論】ORBITAL PERIODの事例から学ぶ業者選びの判断基準
株式会社ORBITAL PERIODをめぐる問題は、単なる害虫駆除の料金トラブルではありません。
低額な広告表示、訪問後の追加作業、不安をあおる説明、契約主体の分かりにくさ、クーリング・オフをめぐる問題が連続して発生した事例です。
消費者庁の注意喚起と東京都の行政処分は、広告から契約、施工、支払い、契約解除までの一連の取引について問題が確認されたことを示しています。
避けたい業者の特徴- 極端に安い金額だけを大きく表示し、実際の作業料金を明確にしない。
- 現場を確認した後、当初の説明になかった高額な作業を追加する。
- 卵や巣があると説明する一方、写真など客観的な根拠を提示しない。
- その場で契約するよう強く迫る。
- 現金での支払いを急がせたり、ATMでの引き出しを求めたりする。
- 契約解除や返金について曖昧な説明をする。
一方、業者選びでは次のような条件を満たしているかを確認すると、トラブルを防ぎやすくなります。
- 法人名、所在地、連絡先が明確である。
- 現地調査の結果を具体的に説明してくれる。
- 作業内容と料金を事前に書面で提示する。
- 追加作業について事前の承諾を求める。
- 契約を急かさず、他社との比較を認める。
- 保証や再発時の対応条件が明確である。
害虫駆除は、発生場所や被害の程度、建物の構造によって必要な作業が変わります。したがって、550円という最低料金だけで業者の良し悪しを判断することはできません。
本当に比較すべきなのは、駆除の対象、作業範囲、薬剤の種類、再発防止策、保証期間、そして最終的な支払総額です。
また、複数社から見積もりを取ることで、提示された作業内容や金額が妥当かどうかを判断しやすくなります。
ORBITAL PERIODの害虫駆除に関するよくある質問(FAQ)
Q1:株式会社ORBITAL PERIODは行政処分を受けた会社ですか?
A1:はい。東京都は2025年3月28日、株式会社ORBITAL PERIODと株式会社サービスに対して、特定商取引法に基づく12か月間の業務停止命令などを出しました。代表取締役の吉川孝子氏にも業務禁止命令が出されています。
Q2:害虫110番の550円~という料金表示は本当でしたか?
A2:消費者庁は、550円~や追加料金一切なしなどの広告表示と、実際に提供されたサービスの内容が異なっていたと公表しています。十数万円から二十数万円の追加作業を勧められた事例や、高額な請求を受けた事例が確認されています。
Q3:株式会社ORBITAL PERIODは2026年現在も営業していますか?
A3:東京都による12か月間の業務停止期間は2026年3月27日に終了しています。ただし、2026年11月時点で、同社が以前と同じ形で営業を再開したことを裏付ける公的資料は確認できません。処分期間の終了と営業再開は別の問題です。
Q4:株式会社サービスとORBITAL PERIODは同じ会社ですか?
A4:法人としては別会社です。株式会社サービスは2004年設立の既存法人で、2024年6月に一時的に株式会社ORBITAL PERIODへ商号変更し、同年8月に株式会社サービスへ再変更しました。東京都は、両社が2024年6月以降、連携して訪問販売を行っていたと認定しています。
Q5:害虫駆除110番も行政処分の対象ですか?
A5:今回の東京都の行政処分対象は、株式会社ORBITAL PERIODが運営していた「害虫110番」と株式会社サービスです。「害虫駆除110番」はシェアリングテクノロジー株式会社が運営する別サービスであり、今回の処分と混同してはいけません。
Q6:害虫駆除で高額請求された場合、支払い後でも返金を求められますか?
A6:契約が特定商取引法上の訪問販売に該当する場合、支払い後でもクーリング・オフが適用される可能性があります。法定書面を受け取った日から8日以内が原則ですが、広告表示と請求額の大きな食い違いや書面の未交付など、個別の事情によって判断が変わります。消費者ホットライン188に相談してください。
株式会社ORBITAL PERIODの害虫駆除事業をめぐっては、消費者庁が2024年9月30日に550円~という低額表示と高額請求の問題を公表し、東京都は2025年3月28日に株式会社ORBITAL PERIODと株式会社サービスの2社へ12か月間の業務停止命令を出しました。
東京都の資料には、平均契約額約14万6,000円、最高約34万7,000円、相談件数268件という具体的な数字も記録されています。加えて、虚偽の説明、長時間の勧誘、深夜の現金引き出し、クーリング・オフ妨害など、複数の特定商取引法違反が認定されました。
2026年11月現在、行政処分の期間は終了していますが、現在の営業再開や運営主体については公的資料から確認できる情報が限られています。また、「害虫110番」と「害虫駆除110番」は別のサービスであり、口コミや行政処分情報を混同しないことも大切です。
害虫駆除を依頼する際には、広告の最低料金ではなく、実際の作業内容と総額を比較してください。見積書を確認する前に作業を始めさせないこと、納得できなければその場で契約しないこと、困った場合には188へ相談することが、消費者自身を守るための基本です。
安さや即日対応だけで業者を決めず、会社情報、料金の透明性、契約条件、アフターサービスまで確認することが、害虫駆除で後悔しないための最も現実的な判断基準です。