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安楽死が認められている国はどこ?2026年最新の制度・条件・渡航可否を徹底解説

倉持 玲奈 倉持 玲奈 • 更新: • 公開: • 読了約 31 分
目次

安楽死が認められている国はどこなのか。2026年11月現在、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スペイン、カナダ、コロンビア、エクアドルなどでは、一定の医学的条件や本人の意思確認、審査手続きを前提に、医師が関与する死の選択が法律上認められている。ニュージーランドやオーストラリアの一部地域にも、医療者による投与と本人による薬剤の使用を制度化した仕組みがある。

ただし、各国の制度は同じではない。医師が薬剤を投与する「積極的安楽死」と、医師が援助して本人が最後の行為を行う「医師幇助自殺」では、法的な位置付けも適用条件も異なる。スイスのように自殺幇助を一定条件で認める一方、積極的安楽死は禁止している国もある。加えて、外国人が旅行すれば利用できるという単純な仕組みでもない。2026年の最新法制度、国別の対象要件、日本との違いを整理する。

【2026年最新】安楽死が認められている国・地域はどこ?

安楽死国

安楽死が合法とされる国を調べる際、最初に理解しておきたいのは、「安楽死」という言葉が国際的に統一された法律用語ではないという点だ。

オランダやベルギーでは医師が患者の依頼に基づいて生命を終わらせる行為を法律で規定している。一方、カナダではMAiD(Medical Assistance in Dying)、ニュージーランドではAssisted Dying、オーストラリアではVAD(Voluntary Assisted Dying)という名称が使われる。

これらをすべて同じ意味の安楽死として扱うと、制度の実態を見誤る。2026年11月時点で、医療者による投与を含む制度がある国・地域と、自殺幇助を一定条件で認める国を分けて見る必要がある。

医療者による投与を含む制度がある国

1. オランダ

2002年に「要請に基づく生命の終結および自殺幇助の審査法」が施行された。医師が患者の依頼を受けて薬剤を投与する安楽死と、医師が援助し患者自身が最後の行為を行う自殺幇助の双方が、厳格な条件のもとで認められている。

2. ベルギー

2002年に安楽死法が成立した。重篤で治癒不能な疾患に伴う、継続的かつ耐え難い苦痛などが対象となる。成人の場合、必ずしも終末期であることは要件ではない。2014年には厳しい条件付きで未成年者にも制度が拡大された。

3. ルクセンブルク

2009年に安楽死および自殺幇助に関する法律が成立した。本人の自由な意思、判断能力、治癒の見込みがない医学的状態、持続的で耐え難い苦痛などが条件となる。

4. スペイン

2021年3月に安楽死規制法が成立し、同年6月に施行された。法律上は「死を迎えるための援助」という医療制度として位置付けられ、医師による投与と本人による自己投与の方法が用意されている。

5. カナダ

2016年にMAiDが合法化され、2021年の法改正によって対象要件が変更された。自然死が合理的に予見できない患者にも、追加の保護措置を設けたうえで適用される場合がある。医療従事者による投与と自己投与の両方が制度に含まれる。

6. コロンビア

1997年の憲法裁判所判決を起点に、安楽死をめぐる法制度が発展した。2021年のC-233判決では、終末期であることだけを条件とせず、重篤で治癒不能な疾患や身体的損傷に伴う強い苦痛などを基準とする判断が示された。

7. エクアドル

2024年2月5日、憲法裁判所が一定条件下での自発的な積極的安楽死について、刑事責任を問わない判断を示した。同年4月12日には保健省が実施規則を整備し、重篤で治癒不能な疾患や深刻で不可逆的な身体損傷などを対象とする制度が設けられた。

8. ニュージーランド

2019年にEnd of Life Choice Actが成立し、2020年の国民投票を経て2021年11月に施行された。終末期の一定の条件を満たす成人について、医療者の関与による死の援助を認めている。

9. オーストラリアの一部地域

ビクトリア州、ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、南オーストラリア州、西オーストラリア州、タスマニア州、首都特別地域(ACT)でVADが運用されている。2026年8月27日には北部準州でも関連法案が可決されたが、制度の実際の運用開始は2028年初頭の予定であり、2026年11月時点ではまだ利用できない。

自殺幇助を一定条件で認める国・地域

次の国・地域では、積極的安楽死とは異なり、本人が最後の行為を行う自殺幇助が法的に認められる、または限定的な条件下で処罰されない仕組みがある。

  • スイス:利己的な動機による自殺幇助を刑法で処罰する一方、一定条件下では処罰されない。
  • オーストリア:2022年施行の死の処分法により、一定の重い疾病を抱える成人の自殺幇助を認める。
  • ドイツ:2020年の連邦憲法裁判所判決により、自己決定による死と第三者の援助を求める自由が憲法上認められた。積極的安楽死が合法化されたわけではない。
  • イタリア:2019年以降の憲法裁判所判決によって、生命維持治療を受けていることなど、限定された要件を満たす場合の自殺幇助に関する例外が認められている。
  • アメリカの一部州・ワシントンD.C.:2026年9月時点の制度一覧では、13州とワシントンD.C.で医師による終末期の死の援助が認められている。州ごとに対象要件や手続きは異なる。

特に注意したいのは、スイスを「積極的安楽死が合法の国」と紹介する情報だ。スイスでは医師などが患者の代わりに最後の行為を行う積極的安楽死は認められていない。合法性が問題となるのは、本人が最終行為を実行する自殺幇助の領域である。

【制度の違いを解説】積極的安楽死と医師幇助自殺は何が違う?

安楽死国を比較するとき、最も重要な判断基準は、誰が最後の行為を行うのかという点だ。

積極的安楽死とは

積極的安楽死とは、本人の明確な意思と法的な適用条件を前提として、医師が直接的に生命を終わらせる医療行為を指す。

オランダ、ベルギー、ルクセンブルクなどでは、医師による実施が法律上の制度として認められている。単に患者が死を望んでいるという理由だけで実施できるわけではなく、医学的な評価、意思の確認、第三者による診察、事後審査などが求められる。

医師幇助自殺とは

医師幇助自殺は、医師が患者に必要な医学的支援を行い、本人が最後の行為を実行する仕組みだ。

スイスの自殺幇助制度が代表例となる。刑法115条は利己的な動機による自殺幇助を処罰する規定であり、本人が判断能力を持ち、最後の行為を自ら行うことなどが法的な区別に関係する。

自殺幇助と安楽死の違いを整理
  • 積極的安楽死:医師が患者の依頼に基づいて直接実施する。
  • 医師幇助自殺:医師が援助し、本人が最後の行為を行う。
  • 自殺幇助:医師に限定されず、第三者が本人の自殺を援助する行為を含む法的概念。
  • 消極的安楽死と呼ばれる行為:延命治療の差し控えや中止を指す場合があるが、本人の治療拒否権や終末期医療の判断として別に整理する必要がある。
  • 緩和医療:苦痛を和らげることを目的とした医療であり、死を直接の目的とする安楽死とは異なる。

つまり、医師が関与しているという共通点だけで、すべてを同じ制度と考えることはできない。本人の意思、医師の役割、最終行為の主体、事後審査の仕組みがそれぞれ異なる。

【国別比較一覧】安楽死の適用条件と対象要件を徹底比較

同じ安楽死合法国でも、対象となる病気や苦痛の程度、年齢、居住資格、医師による審査の方法には大きな違いがある。代表的な国・地域の制度を比較すると、次のようになる。

国・地域 制度の種類 主な適用条件・特徴 2026年の制度状況
オランダ 積極的安楽死・自殺幇助 自発的で熟慮された意思、改善の見込みがない耐え難い苦痛など6要件 2002年施行。2026年版実施指針を公表
ベルギー 積極的安楽死 重篤で治癒不能な疾患、継続的で耐え難い苦痛。成人は終末期に限定されない 2002年成立。2014年に未成年者にも拡大
ルクセンブルク 積極的安楽死・自殺幇助 成人で判断能力があり、治癒不能な医学的状態と持続的な苦痛があること 2009年法制化
スペイン 医療者による投与・自己投与 成人、判断能力、重篤で慢性的な身体的苦痛を伴う深刻な病状など。国籍・居住要件あり 2021年施行
カナダ MAiD 成人、判断能力、重篤で治癒不能な病状、回復不能な機能低下、耐え難い苦痛など 2016年合法化。2021年制度改正
コロンビア 積極的安楽死 重篤で治癒不能な疾患・身体損傷に伴う強い身体的または精神的苦痛、自由で十分な説明に基づく同意 2021年判決で終末期要件を緩和
エクアドル 自発的な積極的安楽死 重篤で治癒不能な疾患または深刻で不可逆的な身体損傷、本人の明確な意思 2024年に憲法裁判所判断と実施規則
ニュージーランド 医療者による投与・自己投与 18歳以上、国民または永住者、余命6か月以内の末期疾患、不可逆的な身体機能低下など 2021年11月施行
オーストラリア VAD 成人、判断能力、一定の致死性疾患など。予後期間等は州・地域によって異なる 7地域で運用。北部準州は2028年開始予定
スイス 自殺幇助 本人に判断能力があり、援助者に利己的な動機がなく、本人が最後の行為を行うこと 積極的安楽死は禁止
オーストリア 自殺幇助 重い疾病、成人、判断能力、通常の居住地または国籍要件など 2022年施行。2026年改正あり
アメリカ 医師による自殺幇助型制度 原則として一定の余命が見込まれる成人。州法により異なる 13州とワシントンD.C.で制度あり

この比較から分かるのは、安楽死を認める国であっても、すべての人に同じ権利が与えられているわけではないことだ。特にニュージーランドやアメリカの多くの州では、終末期であることが重要な要件になる。一方、オランダやベルギー、カナダなどは、一定条件下で終末期以外の患者も対象となり得る。

なお、ドイツやイタリアは判例によって一定の自殺幇助が認められる法的領域であり、オランダやベルギーのような積極的安楽死制度と同列に扱うべきではない。

【国ごとに詳しく解説】オランダ・ベルギー・カナダなどの法律と条件

オランダの安楽死条件と法律

オランダは世界で初めて安楽死を包括的な法律制度として整備した国として知られる。2002年4月に関連法が施行され、医師の行為について事後審査を行う地域審査委員会(RTE)が設けられている。

オランダ政府が示す主な6つの注意義務は以下のとおりだ。

  1. 患者本人の依頼が自発的で、十分に熟慮されたものであること。
  2. 改善の見込みがない耐え難い苦痛があること。
  3. 患者に病状と予後について十分に説明していること。
  4. 患者と医師が、合理的な代替手段がないと判断していること。
  5. 独立した別の医師に診察と書面による意見を求めること。
  6. 医学的に適切な注意を払って実施すること。

重要なのは、オランダでは末期がんなど、死が目前に迫っている状態だけが対象ではないことだ。精神疾患や認知症などに関連する申請も、医学的根拠と厳格な審査を前提として検討される。ただし、単に人生に満足できない、年齢を重ねた、社会的な孤立を感じているといった理由だけでは認められない。

2026年1月1日には、地域安楽死審査委員会が運用する「EuthanasiaCode」の最新版が公表された。医師の判断と審査の透明性を確保するため、制度の運用指針も更新されている。

加えて、2026年3月に公表された2025年の実績は、制度の規模を示す重要な資料となった。RTEの公式発表によると、2025年の安楽死報告件数は10,341件で、前年の9,958件から3.8%増加した。国内の死亡者全体に占める割合は約5.97%だった。

同年、審査委員会が注意義務を満たしていないと判断した事例は7件。精神疾患が主な苦痛の原因となった事例は174件で、前年の219件から減少している。この数字は、合法化が無条件の実施を意味しないことを示している。

ベルギーの安楽死制度と対象者

ベルギーは2002年に安楽死を合法化した。制度の特徴は、成人の場合、必ずしも死が差し迫っている必要はないという点にある。

対象となるのは、重篤で治癒不能な疾患を抱え、医学的に改善が見込めず、持続的で耐え難い身体的または精神的苦痛を経験している人だ。本人の意思は自由で、熟慮され、繰り返し確認される必要がある。

死が短期間に予測されないケースでは、独立した医師による追加の評価や、申請書類の作成から実施まで最低1か月の待機期間など、強化された手続きが適用される。

未成年者についても2014年の法改正によって対象が拡大した。ただし、成人と同じ条件ではない。本人に判断能力があり、法定代理人の同意が得られ、身体的苦痛を伴う終末期の重篤な病状など、極めて限定された要件を満たさなければならない。精神的苦痛だけを理由とする未成年者の申請は認められない。

ベルギー連邦安楽死管理評価委員会が2026年3月に公表した2025年の報告では、安楽死の登録件数は4,486件。国内の死亡者全体の約4%に相当する。患者の73.7%は70歳以上で、死亡が短期間に予測されていたケースは75.1%だった。

一方、精神疾患に関連するケースは1.6%と少数にとどまる。制度上の対象範囲が広いことと、実際の申請・実施状況は区別して理解する必要がある。

カナダのMAiD医療制度

カナダではMAiDという名称で、医療従事者が関与する死の援助を制度化している。2016年の合法化後、2021年に大きな法改正が行われた。

カナダの特徴は、自然死が合理的に予見できる患者だけに対象を限定していない点だ。自然死が差し迫っていない患者についても、追加の審査や保護措置を設けたうえで適用される場合がある。

主な要件には、18歳以上であること、意思決定能力があること、公的医療保険の対象者であること、自由意思による申請、重篤で治癒不能な疾患や障害、回復不能な身体機能の低下、本人が耐え難いと感じる苦痛などが含まれる。

精神疾患のみを基礎疾患とする申請については、2027年3月17日まで対象外とする措置が続いている。加えて、2026年10月27日、カナダ政府は精神疾患のみを理由とする対象拡大を実施しないための法案を提出した。11月時点では法案の提出段階であり、成立済みの法律と混同してはならない。

スペインの安楽死制度と申請条件

スペインでは2021年3月に安楽死規制法が成立し、同年6月に施行された。本人の自己決定を尊重する一方、申請の適法性を確認する複数の手続きが設けられている。

対象者は、原則として成人で、意思決定能力があり、法律で定められた深刻で慢性的な病状や重篤な疾患に伴う耐え難い苦痛などの要件を満たす必要がある。

国籍・居住に関する条件も明確だ。スペイン国籍を持つ人、スペインに合法的に居住する人、または12か月を超える滞在を住民登録などで証明できる人が対象となる。

したがって、観光目的で短期間スペインに滞在する外国人が、安楽死を申し込める制度ではない。

ニュージーランドの安楽死制度

ニュージーランドのEnd of Life Choice Actは、厳格な終末期要件を設けている。

主な条件は、18歳以上であること、ニュージーランド国民または永住者であること、余命6か月以内と見込まれる末期疾患があること、不可逆的な身体機能の低下が進んでいること、耐え難い苦痛があること、十分な情報を理解して判断できる能力があることだ。

精神疾患、障害、単なる高齢であることだけを理由に利用することは認められていない。また、家族や第三者が本人に代わって申請する制度でもない。

【外国人は渡航すれば利用できる?】安楽死国の海外居住者への対応

「安楽死が合法の国に行けば、日本人でも利用できるのではないか」という疑問は多い。しかし、実際には国ごとに条件が異なり、渡航だけで利用資格が生まれるわけではない。

オランダ:外国人の申請は法律上排除されていないが、渡航利用は困難

オランダの法律には、外国居住者からの申請を一律に禁止する規定はない。ただし、医師は6つの注意義務を満たさなければならず、患者の病歴や治療経過を十分に把握する必要がある。

オランダ政府は、外国居住者の申請について、医師が医学的な経過を把握する難しさや、独立した医師の診察、継続的な診療関係などの問題を指摘している。審査に数週間から数か月、場合によってはさらに長い期間を要することもある。

地域安楽死審査委員会も、外国から安楽死だけを目的に短期間訪問することは現実的ではないとの見解を示している。

ベルギー:国籍・居住要件はないが、医師との深い診療関係が必要

ベルギーでは、現在の安楽死申請について、法律上の国籍要件や居住要件は設けられていない。外国居住者も一定条件下で申請を検討できる。

ただし、ベルギー保健当局は、国内で診療する医師との十分な治療関係が必要であると説明している。医師は完全な病歴を確認し、本人の苦痛や医学的状態、法定要件を慎重に評価しなければならない。

継続的な通院が数週間から数か月必要になる場合もあり、医師が申請を引き受ける保証もない。外国人にとって利用の可能性が完全に閉ざされているわけではないが、安楽死を目的とする短期旅行とは大きく異なる。

ルクセンブルク:居住要件はないが、長期的な診療関係が重要

ルクセンブルクの公式案内では、安楽死や自殺幇助に関する基本的な条件に国籍・居住要件は設けられていない。国外居住者であっても、同国の医師と十分に継続的な診療関係を持っている場合には、制度上検討される余地がある。

ただし、主治医が患者を継続的に診療し、医学的な状況を理解していることが重要だ。短期間の滞在だけで条件を満たせるという意味ではない。

スイス:外国人の利用事例が知られるが、自殺幇助制度である

スイスは外国人による自殺幇助の利用が国際的に知られている国だ。ただし、これは積極的安楽死ではない。本人が判断能力を持ち、最後の行為を自ら行うことが法律上の重要な条件となる。

また、連邦法が自殺幇助を一律に提供する仕組みを設けているわけではない。実際には医療上の確認や自殺幇助団体の内部規則、医学的倫理指針などが関係する。外国人が法律上の条件だけを見て利用可能と判断することはできない。

外国人の利用が難しい主な国
  • カナダ:公的医療サービスの対象資格が必要であり、通常の外国人旅行者は対象にならない。
  • スペイン:スペイン国籍、合法的な居住資格、または12か月を超える滞在実績などが必要。
  • ニュージーランド:国民または永住者であることが条件。
  • オーストラリア:国籍・永住資格に加え、州・地域で定められた一定期間の居住要件などがある。
  • オーストリア:通常の居住地が国内にあるか、オーストリア国籍を持つことが必要。

外国人の利用を考える際は、「法律で国籍要件がない」という一点だけで判断しないことが大切だ。実際の診療体制、審査期間、医療保険、医師の受け入れ方針などを含めて制度を理解する必要がある。

【日本ではなぜ安楽死が違法?】刑法と海外の法制度の違い

日本では、オランダやベルギーのように医師が患者の依頼を受けて生命を終わらせる行為を一般的に認める法律は存在しない。

日本の刑法では、本人の意思に関係なく他人の生命を奪う行為だけでなく、本人の依頼や承諾に基づく殺害、自殺の援助についても処罰規定が設けられている。

刑法202条が定める自殺関与・同意殺人

刑法202条は、自殺を教唆・幇助した者、または本人の嘱託や承諾を受けて殺害した者を処罰対象としている。

法定刑は6か月以上7年以下の拘禁刑である。2025年6月以降の拘禁刑制度への移行後も、同条の基本的な処罰対象は維持されている。

このため、本人が希望しているという理由だけで、医師が生命を終わらせる行為を合法化することはできない。本人が自ら命を絶つ行為を第三者が援助する場合も、刑法上の問題となる。

海外との違いは法律上の例外と審査制度

オランダやベルギーでは、原則として犯罪となる行為について、厳格な医学的条件と法定手続きを満たした場合に限り、医師の刑事責任を問わない仕組みが設けられている。

つまり、海外で合法化されている国でも、安楽死が一般的に自由な医療サービスとして認められているわけではない。医師の判断、本人の意思確認、医学的評価、第三者による審査が制度の中心にある。

日本の終末期医療と安楽死は別の問題

日本では、延命治療の差し控えや中止、本人の意思を尊重した治療方針の決定、緩和ケアなどが終末期医療の重要な論点となっている。

厚生労働省の人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインでは、本人の意思を基本とし、医療・ケアチームによる慎重な話し合いを重視している。

ただし、延命治療を行わないことと、医師が積極的に生命を終わらせることは法律上も医学上も異なる。治療を拒否する権利や苦痛を和らげる緩和ケアを、積極的安楽死と同じものとして扱ってはならない。

日本で安楽死が認められていない背景には、生命の保護、本人の意思決定能力の評価、医療者の責任、社会的弱者への圧力、緩和ケアの提供体制など、複数の法的・倫理的課題がある。

2026年の国際的な制度動向

2026年は、各国で制度の対象範囲や安全措置をめぐる議論が続いている。

  • オランダ:2026年1月に新しい安楽死実施指針が公表された。
  • カナダ:10月27日、精神疾患のみを理由とする対象拡大を防ぐ法案が提出された。
  • オーストラリア:8月27日、北部準州議会でVAD関連法案が可決された。実際の運用開始は2028年の予定。
  • オーストリア:2026年の法改正により、死の処分に関する書類の更新手続きが見直された。
  • ポルトガル:2023年に成立した医療的死の援助に関する法律は、2025年の憲法裁判所判断で重要部分が無効とされ、2026年11月時点で利用可能な制度として運用されていない。

各国の制度は、合法化したら完成するものではない。実際の申請状況や審査結果を検証しながら、対象範囲と安全措置を見直す過程にある。

【安楽死国を調べる際の判断基準】知っておきたい5つのポイント

安楽死が認められている国を調べる際は、国名の一覧だけで判断せず、次の5項目を確認すると制度の違いを把握しやすい。

1. 医師が直接実施する制度なのか

積極的安楽死なのか、医師幇助自殺なのかを区別する。スイスの制度をオランダの安楽死制度と同じものとして扱うのは正確ではない。

2. 終末期であることが必要なのか

ニュージーランドのように余命6か月以内という条件を設ける国もあれば、オランダやベルギーのように終末期に限定しない国もある。

3. 精神疾患や認知症は対象になるのか

国によって判断が異なる。オランダでは医学的条件を満たす精神疾患や認知症のケースも審査対象となる一方、ニュージーランドでは精神疾患や障害だけを理由に利用することは認められていない。カナダでは精神疾患のみを基礎疾患とする申請は2027年3月まで除外されている。

4. 外国人や短期滞在者も対象になるのか

国籍要件、居住要件、医療保険資格、継続的な診療関係などを確認する必要がある。法律上の国籍要件がない国でも、実際の利用には厳しい医学的・実務的条件がある。

5. 医師以外の審査機関が関与するのか

申請時の独立した医師の診察、複数の医師による判断、事後審査委員会などがどのように設けられているかを確認する。合法化の実態を理解するうえで、審査体制は重要な指標となる。

また、安楽死制度の有無だけで国の医療制度を評価するのも適切ではない。緩和ケアへのアクセス、患者の意思決定支援、社会保障、家族への支援なども、終末期医療を考えるうえで欠かせない要素である。

【安楽死国に関するよくある質問(FAQ)】

Q1:2026年現在、安楽死が合法の国はどこですか?
A1:オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スペイン、カナダ、コロンビア、エクアドルなどで、医師が関与する安楽死・医療的死の援助が一定条件のもとで認められています。ニュージーランドやオーストラリアの一部地域にもVADなどの制度があります。ただし、スイスやオーストリアなどは主に自殺幇助を認める制度であり、積極的安楽死とは異なります。

Q2:安楽死が認められている国では健康な人でも利用できますか?
A2:一般的には認められていません。多くの国で重篤な疾患、治癒不能な病状、耐え難い苦痛、本人の判断能力などの条件が設けられています。単に人生に満足できない、仕事や人間関係に悩んでいる、高齢であるといった理由だけで利用できる制度ではありません。

Q3:日本人がスイスに行けば安楽死を利用できますか?
A3:スイスでは一定条件下の自殺幇助が認められていますが、積極的安楽死は禁止されています。本人の判断能力や最後の行為の主体など、法律上の条件に加えて、援助団体や医療関係者の審査・規則があります。渡航すれば自動的に利用できるわけではありません。

Q4:オランダでは外国人も安楽死を申請できますか?
A4:法律上、外国居住者からの申請が一律に禁止されているわけではありません。ただし、医師との十分な診療関係や詳細な病歴の確認、独立した医師の診察などが必要です。安楽死だけを目的に短期間訪問して利用することは、実務上ほぼ不可能に近いとされています。

Q5:ベルギーでは外国人の安楽死が認められていますか?
A5:ベルギーの法律は、現在の安楽死申請について国籍や居住地を一律の条件としていません。ただし、国内の医師との深い治療関係や継続的な医学的評価が必要です。申請が受理される保証もなく、短期旅行だけで利用できる制度ではありません。

Q6:精神疾患やうつ病だけでも安楽死を申請できますか?
A6:国によって異なります。オランダでは厳格な医学的要件のもとで精神疾患に関連するケースが審査対象になることがあります。ベルギーでも成人について一定の条件下で精神的苦痛が対象となる場合があります。一方、ニュージーランドでは精神疾患のみを理由とする利用は認められておらず、カナダでも精神疾患のみを基礎疾患とする申請は除外されています。

Q7:日本で安楽死が合法化される予定はありますか?
A7:2026年11月現在、日本で積極的安楽死や医師幇助自殺を一般的に合法化する法律は成立していません。終末期医療や緩和ケア、本人の意思を尊重した治療方針の決定について議論はありますが、安楽死の合法化とは別の問題です。

2026年現在、安楽死や医療的な死の援助を認めている国・地域は複数存在する。しかし、その法的根拠や対象者、申請条件、医師の役割は大きく異なる。

オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スペインなどは積極的安楽死を制度化している。カナダはMAiD、ニュージーランドはAssisted Dying、オーストラリアはVADという制度を運用し、医療者による投与と本人による実施の両方を認める仕組みを設けている。

一方、スイスやオーストリアは自殺幇助を中心とする制度であり、積極的安楽死が合法化されているわけではない。また、アメリカやオーストラリアでは州・地域によって法律や運用開始時期が異なるため、国単位の一覧だけでは正確な状況を把握できない。

外国人の利用についても、ベルギーやルクセンブルクのように法律上の居住要件がない国がある一方、医師との継続的な診療関係や医学的審査が不可欠となる。カナダ、ニュージーランド、スペインなどでは居住資格や医療制度への加入資格が重要な条件となる。

日本では刑法202条などによって自殺幇助や同意殺人が処罰対象となり、海外のような安楽死制度は整備されていない。今後の国際的な議論では、本人の自己決定権だけでなく、医療の安全性、社会的弱者の保護、緩和ケアの充実、医療従事者の責任をどのように両立させるかが大きな焦点になる。

安楽死国を比較する際に本当に重要なのは、合法か違法かという二択ではない。誰が対象となり、どのような医学的条件を満たし、どのような審査を経て、どのような権利と保護が保障されているのか。その制度の全体像を理解することが、各国の終末期医療と日本の今後を考えるための出発点となる。

編集上の重要な参照資料

記事の2026年最新情報を裏付ける主な公的資料は以下のとおりです。

- オランダ政府「Euthanasia」および地域安楽死審査委員会2025年年次報告
- ベルギー連邦保健当局「Euthanasia in Belgium」および2025年統計
- カナダ保健省「Medical assistance in dying: Legislation in Canada」
- スペイン官報「Ley Orgánica 3/2021」
- ニュージーランド「End of Life Choice Act 2019」
- スイス連邦司法当局「The various forms of euthanasia」
- オーストラリアQUT「End of Life Law」
- 日本のe-Gov法令検索「刑法第202条」

これらの資料は、国別の適用条件、2025年実績、2026年の法改正動向を確認するうえで重要です。

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倉持 玲奈

テクノロジー分野を担当。一次情報(公式発表・公式サイト)と発表日を必ず確認し、推測は推測と明記する編集方針に従っています。

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