2026年現在、スイスは外国人も一定の条件のもとで自殺幇助を受けられる国として、国際的な関心を集めている。しかし、日本で一般に「スイス安楽死」と呼ばれる制度は、医師が患者に薬剤を投与して死に至らせる積極的安楽死とは異なる。本人が最終的な行為を自ら行うことを法律上の前提とした「自殺幇助(Assisted Suicide)」である。
その法的根拠となるのがスイス刑法115条だ。加えて、スイス医科学アカデミー(SAMS)の医療倫理指針やEXIT、DIGNITASなどの民間支援団体が独自の審査基準を設けている。スイス連邦統計局の公表データでは、2024年の国内居住者による自殺幇助は1,774件。2026年には外国人利用者の統計整備や費用負担をめぐる議論も続いている。
【まず結論】スイス安楽死は日本でいう安楽死と何が違う?

最も大きな違いは、誰が最後に死をもたらす行為を行うかという点にある。
スイスで法的に認められている自殺幇助では、医師や支援団体が医療面・手続き面で支援しても、本人が自ら最終行為を行わなければならない。第三者が本人に代わって直接死に至らせる積極的安楽死は、スイスでも原則として犯罪となる。
つまり、「スイスでは安楽死が合法」という説明だけでは、制度の実態を正確に理解できない。
スイス連邦司法省が整理している終末期の対応には、主に次の4つの区分がある。
- 積極的安楽死: 医師など第三者が意図的に死をもたらす行為。スイスでは違法。
- 間接的積極的安楽死: 苦痛を緩和する治療を行い、その副作用として寿命が短くなる可能性を伴う対応。一定の条件下で認められる。
- 消極的安楽死: 延命治療を開始しない、または中止すること。患者の意思など一定の条件を満たせば認められる。
- 自殺幇助: 本人の意思決定を支援し、本人自身が最終行為を行うこと。刑法115条の要件を満たせば処罰されない。
この4つは、医学的にも法律的にも同じものではない。
特に重要なのは、延命治療を中止することと、第三者が患者の命を直接絶つことは別の行為だという点である。緩和ケアも、死を目的とする制度ではなく、身体的・精神的な苦痛を軽減し、本人と家族の生活の質を支える医療である。
【刑法115条を読み解く】自殺幇助と積極的安楽死、日本の法律との違い
スイスの制度を理解するうえで欠かせないのが、1937年12月21日に制定されたスイス刑法の115条だ。現行規定では、利己的な動機から他人の自殺を教唆・幇助し、その自殺が実行または未遂に至った場合、最長5年の自由刑または罰金刑が科される。
ここで注目したいのは、115条が自殺幇助そのものを全面禁止しているのではなく、支援者の利己的動機を処罰対象としていることだ。
一方、本人の意思に基づいていたとしても、第三者が直接死をもたらした場合には、別の刑法規定が適用される。
スイス刑法114条は、本人の真摯で執拗な要請を受け、同情などの動機からその人を殺害した場合について定めている。つまり、本人が希望しているという理由だけで、第三者による直接的な致死行為が合法になるわけではない。
自殺幇助と積極的安楽死の比較| 比較項目 | スイスの自殺幇助 | 積極的安楽死 |
|---|---|---|
| 最終行為を行う人 | 本人 | 医師などの第三者 |
| 医師の役割 | 医学的評価や処方など | 本人に代わって死をもたらす行為 |
| 法的な位置づけ | 刑法115条の条件下で処罰されない | 原則として違法 |
| 本人の意思 | 判断能力と自律的な意思が必要 | 本人の希望があっても直接的な致死行為は原則違法 |
| 関連する刑法 | 115条 | 主に114条、状況により111条など |
日本では、刑法202条に「自殺関与及び同意殺人」が規定されている。
現行条文では、人を教唆・幇助して自殺させた場合や、本人の嘱託・承諾を受けて殺害した場合、6か月以上7年以下の拘禁刑に処すると定められている。
スイスの刑法115条との違いは明確だ。
| 項目 | スイス | 日本 |
|---|---|---|
| 自殺幇助 | 利己的動機がない場合など、条件下で処罰されない | 刑法202条の処罰対象 |
| 本人の最終行為 | 本人が実行することが必要 | 本人が実行しても幇助者は処罰対象 |
| 同意殺人 | 刑法114条で処罰 | 刑法202条で処罰 |
| 積極的安楽死 | 原則違法 | 一般的に合法化されていない |
| 専用の法的制度 | 自殺幇助について連邦レベルの包括的な個別法はない | 安楽死・自殺幇助を合法化する一般法はない |
日本では、本人が望んでいたという事情だけで、自殺幇助や同意殺人が適法になるわけではない。
日本にも終末期医療や延命治療の中止に関する議論・指針はあるが、スイスのような刑法115条を根拠とする自殺幇助制度とは異なる。
【スイス安楽死の条件】SAMS指針が定める4つの重要な判断基準
スイスでは、自殺幇助に関する連邦レベルの包括的な専用法が存在するわけではない。刑法115条や麻薬法などの法律に加え、医療現場ではスイス医科学アカデミー(SAMS)の医療倫理指針が重要な役割を担っている。
現在の指針は「Management of dying and death(死と終末期への対応)」で、2018年に公表され、2021年に自殺幇助に関する部分が改訂された。
SAMSが医療倫理上の判断基準として示しているのは、次の4項目だ。
1. 意思決定能力があること本人が自分の置かれた状況や選択の意味を理解し、その結果を判断できる能力を持っていることが求められる。
病気の診断があるというだけで判断能力が認められるわけではない。精神疾患や認知機能の問題がある場合も、個別の医学的評価が必要になる。
2. 自律的で熟慮された意思であること本人の意思が一時的な感情や第三者からの圧力によるものではなく、十分に考えられた自発的なものであることが求められる。
家族の意向、経済的な事情、介護負担、社会的孤立などが本人の判断に影響していないかも重要な論点となる。
3. 耐え難い苦痛が存在すること医学的に確認できる重い症状や機能障害があり、本人が耐え難いと感じていることが必要になる。
単に高齢であることや、人生に満足できないことだけで自動的に認められる制度ではない。
4. 代替手段が検討されていること緩和ケア、治療、生活支援など、ほかの選択肢について検討されていることも必要だ。
本人が代替手段を不適切と判断した場合も含め、その経緯を医師が慎重に確認する。
医師による確認と独立した第三者の評価SAMS指針では、原則として少なくとも2回の詳細な面談を行い、その間隔を2週間以上空けることを求めている。正当な例外が認められる場合は別だ。
また、意思決定能力と自律性については、医師以外でもよい独立した第三者による確認が必要とされる。
重要なのは、スイスで自殺幇助が法的に許容されることと、医師が必ず支援しなければならないことは別だという点である。
医師には実施する義務も、積極的に提案する義務もない。本人の意思を尊重することと、医療従事者自身の職業倫理を守ることの両立が求められている。
【外国人も対象?】EXITとDIGNITASの違い・費用の実態
スイスの自殺幇助制度が世界的に知られる理由の一つは、外国人にも門戸を開いている民間支援団体が存在することだ。
ただし、外国人なら誰でも利用できるという意味ではない。団体ごとに会員資格や医学的審査の基準が異なる。
EXIT(エグジット)とは?EXITは1982年に設立されたスイスの非営利団体で、主にドイツ語圏とイタリア語圏で活動している。
終末期に関する相談、事前医療指示書の作成支援、患者の権利に関する助言などを行っている。
EXIT Deutsche Schweizの2025年末時点の公表情報によると、会員数は195,836人。会費は年間45スイスフラン、終身会員は1,100スイスフランとなっている。
ただし、EXITの利用資格には制限がある。
- 18歳以上であること
- スイス国民、またはスイスの永住者であること
- EXITの会員であること
そのため、日本から一時的に渡航する旅行者がEXITのサービスを利用できるわけではない。
DIGNITAS(ディグニタス)とは?DIGNITASは1998年5月17日に設立された団体で、スイス国外の居住者や外国籍の人も会員になれることが特徴だ。
2026年版の公式案内では、スイス国外に居住する人も、団体の審査基準を満たせば対象になり得ると説明されている。
ただし、国籍にかかわらず、意思決定能力や医学的状況などの確認が必要になる。会員になっただけで支援が確約されるわけではない。
スイス安楽死の費用はいくら?費用については、団体の会費と実際の支援に関する費用を分けて考える必要がある。
DIGNITASが公表している2026年の費用案内では、各種費用は次のように整理されている。
| 費用項目 | 公表されている金額 |
|---|---|
| 入会金 | 220CHF |
| 最低年間会費 | 80CHF |
| 準備に関する特別会費 | 4,000CHF |
| 医師の診察・関連費用 | 1,000CHF |
| 支援実施に関する費用 | 2,500CHF |
| 葬儀・火葬関連費用 | 約2,500CHF |
| 行政手続き関連費用 | 1,000CHF |
葬儀や行政手続きを団体が引き受ける場合、DIGNITASが示す一般的な総額は約11,000CHFとなる。
これらの手続きを団体が担当しない場合は、約7,500CHFとされている。別途、入会金・会費があり、表示金額には付加価値税が含まれず、変更される可能性もある。
また、準備費用を支払ったからといって、医学的審査を通過できる保証はない。
EXITとDIGNITASでは会費体系やサービスの提供範囲が異なるため、年間会費だけを比較して実際の利用費用を判断することはできない。
申請方法について知っておきたいこと制度上の手続きは、単純な申し込みや料金の支払いだけで完了するものではない。
一般的には、本人の意思や健康状態についての医学的確認、医療記録の評価、意思決定能力の審査、医師による独立した判断などが関係する。
国外居住者の場合には、言語や医療記録の翻訳、国境を越えた医療情報の確認、渡航に関する問題なども加わる。
最終的な判断は医師と支援団体による個別審査に左右される。国籍や費用だけで利用資格が決まる制度ではない。
【2026年最新統計】スイス安楽死は年間1,774件に増加
スイスの自殺幇助の実態を把握するうえで重要なのが、スイス連邦統計局(FSO)が公表する死亡原因統計だ。
2026年11月時点で確認できる最新の全国統計は2024年分で、国内居住者による自殺幇助は1,774件だった。
スイス安楽死の利用件数推移スイス健康観測機関(Obsan)などが公表する統計では、次のような推移が確認できる。
| 年 | 自殺幇助の件数 |
|---|---|
| 2019年 | 1,196件 |
| 2020年 | 1,251件 |
| 2021年 | 1,391件 |
| 2022年 | 1,594件 |
| 2023年 | 1,729件 |
| 2024年 | 1,774件 |
2019年から2024年までの5年間で、件数は約48%増加した。
2024年の1,774件は、2023年の1,729件から45件増えた数字だ。
また、2024年のスイス国内の死亡者数は71,942人であり、自殺幇助による死亡は全死亡の約2.5%に相当する。
1,774件には外国人の利用者が含まれるのか?ここは非常に重要な注意点だ。
スイス連邦統計局の死亡原因統計は、基本的にスイス国内の居住者を対象としている。したがって、外国から渡航して自殺幇助を受けた人は、この1,774件に含まれていない。
2026年2月のSwissinfoの報道では、海外からスイスに渡航する人は年間500人を超えるとされている。ただし、これは確定した全国統計ではなく、外国居住者の正確な年間総数は公表されていない。
この問題はスイス国内でも政治的な議論になっている。
2025年12月には、国外居住者を含めた自殺幇助の件数や実施状況を追加調査するためのモニタリング案が国民議会で否決された。2026年時点でも、外国人利用者を含めた完全な全国統計は整備されていない。
2025年のEXITとDIGNITASの実績全国統計とは別に、支援団体が発表する活動実績も制度の動向を知る手がかりになる。
EXIT Deutsche Schweizとイタリア語圏のEXITについて、2025年の実績は次のとおりだ。
- 2025年の支援実績:1,421件
- 2024年の支援実績:1,235件
- 2025年末の会員数:195,836人
一方、DIGNITASは2025年の支援実績を263件と発表している。
これらは団体別の数字であり、全国統計と単純に合算してスイス全体の件数とすることはできない。対象地域や集計方法、ほかの団体の実績も異なるためだ。
それでも、国内居住者の全国統計と団体別の報告の双方から、利用が増加傾向にあることが読み取れる。
【賛否・問題点】スイス安楽死制度が抱える5つの論点
スイスの自殺幇助制度は、本人の自己決定権を尊重する仕組みとして評価される一方、医療倫理や社会保障の観点から批判や懸念も存在する。
1. 自己決定権をどこまで尊重するのか賛成する立場では、本人が十分な判断能力を持ち、熟慮したうえで意思を示しているなら、その選択を尊重すべきだと考える。
耐え難い苦痛や重い機能障害を抱える人にとって、自分の人生の終わり方を考える権利は、人間の尊厳に関係する問題でもある。
一方、自己決定権を重視するあまり、社会的な支援不足や医療・介護環境の問題が本人の意思に影響していないかという疑問も残る。
2. 高齢者や障害者が社会的圧力を感じる可能性SAMS自身も、制度の一般化によって、特定の人々が早く死ぬことを選ぶよう圧力を感じる可能性を指摘している。
例えば、自分は家族の負担になっている、介護費用をかけるべきではない、といった考えが本人の意思に影響するケースだ。
これは本人の自由な意思と、社会環境によって生まれた心理的な圧力をどう区別するかという難しい問題につながる。
3. 精神疾患や認知症の判断能力精神疾患がある人についても、判断能力が保たれているかどうかが重要になる。
また、認知症の場合、病気の進行によって意思決定能力が変化する可能性がある。
EXITは認知症の人について、判断能力が保たれている段階かどうかを重視している。精神疾患を伴うケースについても、通常より厳格な審査を設けている。
4. 外国人利用者の統計と行政負担外国人がスイスに渡航して自殺幇助を受ける場合、死亡後には警察や医療・司法当局による確認が必要となる。
2026年2月のSwissinfoの報道では、ソロトゥルン州が支援団体Pegasosと新たな取り決めを導入したことが紹介された。
この取り決めは、本人が最終行為を行ったことを確認するための記録などを活用し、行政側の調査負担を軽減することを目指すものだ。関連する費用の一部を支援団体側が負担する仕組みも盛り込まれている。
ただし、これは特定の州における取り組みであり、スイス全土に適用される新しい法律ではない。
5. 緩和ケアや終末期医療との関係自殺幇助をめぐる議論では、緩和ケアの充実も欠かせない。
緩和ケアは、死を早めるための医療ではない。痛みや不安を軽減し、患者と家族ができる限り自分らしい生活を送れるよう支援するものだ。
SAMSも、医師が本人の死への希望を真剣に受け止め、その背景を理解し、症状の緩和やほかの選択肢について話し合う必要性を強調している。
自殺幇助と緩和ケアは、単純な二者択一ではない。本人の苦痛を減らすためにどのような医療・生活支援が可能なのかを検討することが、倫理的な判断の前提になる。
【プロの結論】スイス安楽死を理解するための3つの判断基準スイスの制度を日本の読者が理解する際には、次の3点を押さえておきたい。
第一に、合法なのは積極的安楽死ではなく、条件付きの自殺幇助である。
刑法115条が定めるのは、利己的動機による自殺幇助の処罰だ。本人が最終行為を担うという法的な境界線は、2026年現在も制度の根幹となっている。
第二に、法律上の許容と医療倫理上の適格性は同じではない。
法律の文面だけを読めば認められるように見えるケースでも、SAMSの4要件や各支援団体の独自基準を満たす必要がある。医師の判断も不可欠であり、利用を請求できる権利があるわけではない。
第三に、利用件数だけで制度の成功・失敗を判断してはいけない。
1,774件という数字は制度の規模を示す重要な指標だが、その背景にある病状、本人の生活環境、社会的支援、緩和ケアへのアクセスまで説明するものではない。
自殺幇助を認めるかどうかという法制度の議論と、本人が死を望まずに済む医療・介護環境を整備する議論は、同時に進める必要がある。
【スイス安楽死】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:スイスでは安楽死が完全に合法なのですか?
A1:完全に合法という説明は正確ではない。刑法115条の条件下で自殺幇助が処罰されない一方、医師など第三者が直接死をもたらす積極的安楽死は原則として違法だ。
Q2:日本人でもスイスの自殺幇助制度の対象になりますか?
A2:外国人を受け入れる団体は存在する。DIGNITASは国外居住者も会員になれるとしている。ただし、本人の判断能力、医学的状況、団体独自の審査基準などが関係し、日本国籍であることだけで利用が認められるわけではない。
Q3:スイスの自殺幇助に必要な費用はいくらですか?
A3:団体によって異なる。DIGNITASの2026年公表料金では、葬儀や行政手続きまで含めた一般的な総額は約11,000CHF。入会金や年間会費、税金などについても確認が必要だ。
Q4:2024年の1,774件には外国人も含まれますか?
A4:原則として含まれない。この数字はスイス国内の居住者を対象とする死亡原因統計に基づく。外国居住者の正確な全国合計は公表されていない。
Q5:スイスの自殺幇助は末期がんの患者だけが対象ですか?
A5:一律に末期がんだけが対象と定められているわけではない。医学的に確認できる重い苦痛や機能障害などが判断材料になる。ただし、具体的な受け入れ基準は支援団体によって異なる。
Q6:スイス医科学アカデミー(SAMS)は自殺幇助を推奨していますか?
A6:SAMSは自殺幇助を積極的に推奨する組織ではない。医療従事者向けに倫理的な判断基準を示し、本人の意思を尊重すると同時に、弱い立場にある人への圧力や不当な介入を防ぐことを重視している。
2026年現在、スイスの自殺幇助制度は、刑法115条を法的な基盤とし、SAMSの医療倫理指針や民間支援団体の審査によって運用されている。
2024年の国内居住者による利用件数は1,774件で、過去数年間にわたって増加している。加えて、DIGNITASなど外国人を受け入れる団体の存在によって、国境を越えた終末期医療の問題としても議論されている。
今後の注目点は、外国人利用者の統計整備、医療・司法当局の監督体制、本人の意思決定能力をどう確認するか、そして緩和ケアや高齢者支援をどこまで充実させられるかという点だ。
スイスの制度は、単に「安楽死が認められている国」という一言では説明できない。自己決定権を尊重する仕組みと、生命を守る医療倫理、社会的弱者を保護する制度の間で、慎重な調整を続けている。
日本で安楽死や尊厳死を議論する場合にも、スイスの件数や費用だけを比較するのではなく、刑法上の位置づけ、医師の責任、本人の意思を確認する仕組み、そして生き続けるための医療・福祉支援まで含めて考える必要がある。
主な根拠資料・2026年時点の確認資料
- スイス連邦司法省:安楽死の各形態と法的な位置づけ。
- スイス連邦統計局・スイス健康観測機関:2024年までの利用件数と推移。
- スイス医科学アカデミー(SAMS):2021年改訂指針、4つの判断基準、医師の責任。
- EXIT・DIGNITAS:会員資格、2025年活動実績、2026年料金案内。
- Swissinfo・スイス連邦議会:2026年の外国人利用者の統計問題と監督体制をめぐる動向。
- 日本の現行刑法202条:e-Gov法令検索。