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結婚は16歳でもできる?2026年の婚姻年齢と旧制度・経過措置を徹底解説

水沢 陽菜 水沢 陽菜 • 更新: • 公開: • 読了約 18 分
目次

「16歳でも結婚できる?」「昔は女性なら16歳で結婚できたのでは?」と疑問に思う人は少なくありません。

結論からいうと、2026年現在、日本では16歳で結婚することはできません。 2022年4月1日に改正民法が施行され、婚姻開始年齢は男女ともに18歳へ統一されました。それ以前は女性16歳、男性18歳だったため、古い情報や過去の制度を紹介する記事が現在の法律と混同されることがあります。

ただし、今回の改正には経過措置が設けられていました。2022年4月1日時点ですでに16歳以上だった女性には、一定の条件で旧制度が適用されていたのです。親の同意が必要だった時代との違いや、婚姻届の取り扱いも含めて整理すると、現在の制度がより明確になります。

【結論】2026年現在、16歳で結婚することはできない!日本の婚姻可能年齢

結婚16歳

日本の婚姻可能年齢は、民法第731条によって定められています。

現在の規定では、婚姻は18歳にならなければすることができません。これは男性にも女性にも共通する条件です。

つまり、16歳の高校生が結婚を希望しても、本人同士が合意していることや、両親が賛成していることだけでは婚姻届を受理してもらえません。

現在の婚姻開始年齢は男女とも18歳

2022年4月1日以降、日本の婚姻開始年齢は次のようになっています。

- 男性:18歳以上
- 女性:18歳以上

以前は男女で異なる年齢が設定されていましたが、法改正によって統一されました。

この変更は、単に女性の結婚できる年齢を引き上げただけではありません。成年年齢の引き下げと同時に実施された、民法上の大きな制度変更です。

法務省が公開している民法改正の説明でも、婚姻開始年齢を男女とも18歳とすることが明示されています。

現行の民法第731条も、男女の区別を設けず、18歳を婚姻の最低年齢としています。

18歳の誕生日を迎えていれば婚姻できる

ここで注意したいのが、18歳という年齢の数え方です。

高校3年生になったことや、18歳になる年度に入ったことだけでは婚姻できません。

法律上、18歳に達していることが必要です。

例えば、17歳の高校生が18歳になる年度を迎えていても、実際の誕生日がまだ来ていなければ婚姻届を提出することはできません。

一方、18歳の誕生日を迎えていれば、高校在学中であっても年齢要件を満たします。

【2022年4月1日】民法改正で女性16歳・男性18歳の制度はどう変わった?

今回の制度変更を理解するには、2022年4月1日という日付が重要です。

この日、成年年齢と女性の婚姻開始年齢に関する改正民法が施行されました。

改正法は2018年6月13日に成立しており、成立から施行まで周知期間が設けられていました。

改正前と改正後の違い

変更点を比較すると、次のようになります。

比較項目 2022年3月31日まで 2022年4月1日以降
男性の婚姻開始年齢 18歳 18歳
女性の婚姻開始年齢 16歳 18歳
成年年齢 20歳 18歳
婚姻年齢の男女差 あり なし
未成年者の婚姻に関する親の同意 必要 原則として対象となる未成年者の婚姻制度自体がなくなった
民法第731条 男女別の年齢規定 男女共通の18歳規定

このように、男性の婚姻開始年齢は変更されていません。変更されたのは女性の婚姻開始年齢であり、16歳から18歳へ引き上げられました。

なぜ女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられたのか

法務省が示している改正理由には、社会的・経済的な成熟度を重視する考え方があります。

旧制度では、男女の心身の発達に差があるという考え方を背景に、婚姻開始年齢に2歳の差が設けられていました。

しかし、社会や経済の仕組みが複雑化した現在では、結婚に必要な社会的・経済的成熟度について、男女で大きな違いを設ける合理性は乏しいと判断されました。

加えて、法務省は高校などへの進学率が98%を超えていることにも触れ、婚姻には少なくとも18歳程度の社会的・経済的成熟が必要との考えを示しています。

改正の背景には、次のような考え方があります。

- 男女の婚姻開始年齢を平等にする。
- 結婚に必要な社会的・経済的成熟を重視する。
- 若年での結婚による生活上の負担を考慮する。
- 成年年齢の引き下げと婚姻制度の整合性を図る。

重要なのは、女性だけに年齢制限を追加したという単純な話ではないことです。男女の取り扱いを統一し、結婚という重要な法律行為に必要な年齢を見直した制度改革でした。

成年年齢18歳への引き下げとの関係

2022年4月1日には、成年年齢も20歳から18歳へ引き下げられました。

民法上の成年年齢には、親の親権に服さなくなることや、親の同意なしに有効な契約を締結できるようになることなどの意味があります。

18歳と19歳は、現在では法律上の成年です。

ただし、飲酒・喫煙や公営競技など、20歳という年齢制限が維持されているものもあります。

成年年齢が18歳になったからといって、すべての年齢制限が18歳に変更されたわけではありません。

この点も、結婚できる年齢と成人になる年齢を混同しないために押さえておきたい部分です。

【経過措置】2022年4月以前に16歳だった女性は結婚できた?

2022年の法改正では、旧制度から新制度へ移行するための経過措置が設けられました。

ここが「16歳でも結婚できる」という情報が現在もインターネット上に残っている大きな理由です。

法務省の説明によると、2022年4月1日の時点ですでに16歳以上だった女性については、改正後も18歳未満で婚姻できる特例が認められていました。

経過措置の対象となった女性

対象となったのは、2022年4月1日時点で16歳以上だった女性です。

例えば、当時16歳または17歳だった女性は、18歳未満であっても旧制度に基づいて結婚できる余地がありました。

一方、2022年4月1日時点で15歳以下だった女性には、この特例は適用されません。

つまり、改正前から16歳だったかどうかが重要な判断基準でした。

2026年現在、経過措置はどうなっている?

ここで、現在の状況を確認しておきましょう。

2022年4月1日時点で16歳以上だった女性のうち、最も若い人は2006年4月1日生まれです。

この人も2024年4月1日には18歳になっています。

したがって、2026年現在、経過措置によって18歳未満で結婚できる女性は残っていません。

過去の制度上は例外が存在しましたが、現在の16歳や17歳がその特例を利用することはできないのです。

経過措置と旧制度の関係

経過措置を整理すると、次のようになります。

項目 内容
経過措置の開始 2022年4月1日
対象者 施行日に16歳以上だった女性
対象となる旧制度 女性16歳から婚姻可能とする規定
18歳未満での婚姻 一定の条件で認められた
最も若い対象者の生年月日 2006年4月1日
最も若い対象者が18歳になった日 2024年4月1日
2026年現在の状況 18歳未満で利用できる対象者はいない

この経過措置は、新制度の施行によって、それまで結婚できた人の法律上の立場が突然不利益にならないようにするためのものです。

すべての16歳に適用される特例ではなかった点が重要です。

【親の同意と婚姻届】16歳や17歳でも親が許可すれば結婚できる?

「親が結婚を認めているなら16歳でも結婚できるのでは?」という疑問もあります。

しかし、現在の法律では、親の同意によって婚姻開始年齢を引き下げることはできません。

旧制度では未成年者の婚姻に親の同意が必要だった

2022年3月31日までの民法第737条では、未成年者が結婚する場合、父母の同意を得る必要がありました。

父母の一方が同意しない場合には、もう一方の同意で足りるとする規定もありました。

当時は女性16歳、男性18歳から結婚できましたが、20歳未満であれば未成年者として扱われていたためです。

つまり、女性が16歳で結婚する場合も、原則として親の同意が必要でした。

2022年4月1日から親の同意制度はどうなった?

成年年齢の引き下げに伴い、民法第737条は削除されました。

現在は18歳以上が成年であるため、18歳や19歳の人が婚姻する際に、親の同意を得る必要はありません。

ただし、経過措置によって18歳未満で婚姻する女性については、当時の取り扱いに基づき、親の同意書が必要とされていました。

法務省の戸籍事務に関する資料にも、この経過措置の対象者が18歳未満で婚姻する場合には同意書が必要との説明があります。

現在は経過措置の対象者が全員18歳以上になっているため、未成年者の婚姻について親の同意書を提出するという旧制度の取り扱いは、実際上の対象を失っています。

現在の婚姻届の提出条件

婚姻届は、単に書類を提出すれば必ず受理されるものではありません。

民法第739条・第740条などに基づき、法律上の婚姻要件を満たしている必要があります。

基本的な確認事項は次のとおりです。

- 男女ともに18歳以上であること。
- 当事者双方に婚姻する意思があること。
- 重婚など法律上の婚姻障害に該当しないこと。
- 婚姻届に必要事項を記載すること。
- 当事者双方と成年の証人2人以上が署名すること。

婚姻は、戸籍法に従って届け出ることによって法律上の効力が生じます。

なお、証人は結婚する本人の親でなければならないわけではありません。成年者であれば証人になることができます。

また、親の同意が不要になったことと、親からの経済的支援や家族との話し合いが不要になることは別の問題です。

法律上の婚姻要件と、実際の生活を安定させるための準備は分けて考える必要があります。

【歴史と変遷】日本の結婚できる年齢は昔から18歳だった?

日本の婚姻年齢は、最初から現在の18歳に統一されていたわけではありません。

明治時代の民法制定から戦後の改正、そして2022年の制度変更まで、社会状況に応じて見直されてきました。

明治時代は男性17歳・女性15歳

1898年に施行された明治民法では、婚姻開始年齢は男性17歳、女性15歳と定められていました。

その後、1947年の民法改正によって、男性18歳、女性16歳へと引き上げられました。

この男女2歳の差は、長い間、日本の婚姻制度に残っていました。

2022年に約75年ぶりの男女統一

1947年から2022年まで、婚姻開始年齢は男女で異なる制度が続いていました。

2018年の改正法成立を経て、2022年4月1日に男女とも18歳へ統一されました。

この変更は、婚姻年齢の男女差をなくすと同時に、成年年齢の引き下げとも連動したものです。

歴史を時系列で整理すると、次のようになります。

- 1898年: 明治民法の施行。男性17歳、女性15歳。
- 1947年: 民法改正。男性18歳、女性16歳へ引き上げ。
- 2018年6月13日: 成年年齢の引き下げなどを含む改正民法が成立。
- 2022年4月1日: 成年年齢が18歳になり、婚姻開始年齢も男女とも18歳に統一。
- 2026年: 男女とも18歳以上という制度が適用されている。

こうした変遷からも、婚姻開始年齢は固定された社会慣習ではなく、法律によって定められ、時代に応じて見直されてきたことが分かります。

【誤解を解消】16歳の結婚と18歳の成人は何が違う?

16歳で結婚できるかを調べる際には、似た年齢に関する制度を混同しないことも大切です。

特に、成年年齢、婚姻開始年齢、親の同意という3つの概念は、それぞれ法律上の意味が異なります。

誤解1:18歳で成人になれば、すべての年齢制限がなくなる

これは誤りです。

18歳になると民法上の成年として扱われますが、飲酒や喫煙などは引き続き20歳未満は禁止されています。

成年年齢と個別の法律が定める年齢制限は別々に考える必要があります。

誤解2:親が許可すれば16歳でも結婚できる

これも誤りです。

親の同意は、法律が定める婚姻開始年齢を変更するものではありません。

2026年現在、16歳や17歳の人が親の許可を得ても、日本の法律に基づく婚姻届を有効に成立させることはできません。

誤解3:昔の女性16歳という規定が今も残っている

現在の民法第731条には、女性16歳という規定はありません。

旧制度の内容を掲載した資料が残っていることはありますが、2022年4月1日以降は新しい規定が適用されています。

古い情報を見つけた場合は、資料の作成日や制度の適用時期を確認する必要があります。

16歳で結婚を考えている場合に知っておきたいこと

結婚を考える理由は人それぞれです。交際相手との将来を考えている場合もあれば、家庭環境や生活上の事情から結婚を意識する場合もあるでしょう。

ただし、法律上結婚できない年齢であることと、将来の結婚に向けて準備することは別です。

16歳や17歳の場合には、学校生活、進学、仕事、住居、生活費などについて、信頼できる大人や相談機関と話し合うことも選択肢になります。

特に、相手から結婚を急かされている場合や、家族から強制されている場合には、一人で抱え込まずに周囲の信頼できる人に相談することが大切です。

法律上の最低年齢を理解したうえで、自分の意思と将来の生活を大切にしてください。

【結婚16歳】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:2026年現在、日本では16歳の女性でも結婚できますか?

A1:できません。2022年4月1日の民法改正によって、婚姻開始年齢は男女とも18歳に統一されました。過去には16歳以上の女性を対象とした経過措置がありましたが、2026年現在、18歳未満で利用できる対象者はいません。

Q2:16歳でも親の同意があれば結婚できますか?

A2:できません。親の同意があっても、民法第731条が定める18歳という婚姻開始年齢を満たす必要があります。

Q3:2022年4月1日より前に16歳だった女性は結婚できたのですか?

A3:はい。施行日時点ですでに16歳以上だった女性には経過措置が設けられ、18歳未満でも婚姻できる特例がありました。ただし、当時18歳未満で婚姻する場合には親の同意が必要でした。

Q4:18歳と19歳の結婚に親の同意は必要ですか?

A4:必要ありません。2022年4月1日から成年年齢が18歳になったため、18歳と19歳は成年として、自分の意思で婚姻届を提出できます。

Q5:男性も16歳や17歳で結婚できた時代はありますか?

A5:日本の近代民法では、1898年の制度が男性17歳・女性15歳でした。その後、1947年からは男性18歳・女性16歳となり、2022年から男女とも18歳になっています。

Q6:高校生でも18歳になれば結婚できますか?

A6:はい。高校生であっても18歳の誕生日を迎えていれば、婚姻開始年齢の条件を満たします。ただし、婚姻届の受理にはほかの法律上の要件も満たす必要があります。

2026年現在、日本では16歳で結婚することはできません。

2022年4月1日の民法改正によって、女性16歳・男性18歳だった旧制度は終了し、男女とも18歳以上という新しい婚姻開始年齢に統一されました。

今回の制度変更で押さえておきたい要点は、次の4つです。

1. 現在の民法第731条では、男女とも18歳以上でなければ婚姻できない。
2. 2022年4月1日に成年年齢も20歳から18歳へ引き下げられた。
3. 旧制度の女性16歳という規定には経過措置があったが、2026年現在、18歳未満の対象者はいない。
4. 現在、18歳以上の人が結婚する際に親の同意は必要ない。

結婚できる年齢について調べるときは、古い制度を現在の法律と混同しないことが大切です。

特に「女性は16歳から結婚できる」という情報は、2022年3月31日までの旧制度に関するものです。

2026年の日本では、男性も女性も18歳から結婚できます。 これが現在の法律に基づく明確な答えです。

主な公的根拠

- 法務省「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」
- 法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」
- e-Gov法令検索「民法」第731条・第737条・第739条・第740条
- 衆議院調査局「民法の一部を改正する法律案について」

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水沢 陽菜

美容・健康カテゴリを担当。引用元の研究・公的機関の資料を確認したうえで、誰にでも読める形に整えます。

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