「結婚は18歳からできる?」「18歳になれば親の同意なしで婚姻届を提出できる?」「18歳で成人になっても、お酒やたばこは20歳まで禁止なの?」――結婚を考えている人や、その家族にとって、年齢に関する法律は気になるポイントだ。2026年11月現在、日本では男女ともに18歳から法律上の結婚ができる。加えて、18歳は民法上の成年でもあるため、原則として親の同意を得ずに婚姻届を提出できる。
この制度の背景には、2022年4月1日に施行された成年年齢の引き下げと民法改正がある。ただし、成人になったことと結婚できることは法律上それぞれ異なる制度であり、18歳になっても飲酒や喫煙は認められない。ここでは、民法第731条を中心に、婚姻適齢、親の同意、18歳未満の結婚の可否、婚姻届の提出方法、必要書類、結婚後の注意点まで整理する。
【2026年最新】結婚できる年齢は男女とも18歳!民法第731条を解説

2026年現在、日本で結婚できる最低年齢は、男女ともに18歳だ。
根拠となるのは、民法第731条の「婚姻適齢」に関する規定である。
同条では、婚姻について18歳に達していなければすることができないと定めている。
つまり、男性も女性も、18歳の誕生日を迎えていれば法律上の婚姻が可能になる。以前のように、男性は18歳、女性は16歳という男女差は存在しない。
男女の婚姻開始年齢はいつ統一された?大きな転換点となったのは、2022年4月1日だ。
それ以前の日本では、男性の婚姻開始年齢は18歳、女性は16歳だった。しかし、成年年齢を18歳に引き下げる法改正に合わせ、女性の婚姻開始年齢も18歳に引き上げられた。
この変更には、男女間で社会的・経済的な成熟度に大きな違いはないという考え方が背景にある。
法務省の改正法に関する説明でも、婚姻開始年齢における男女の取り扱いの差を解消し、男女共通の基準を設けることが示されている。
18歳未満でも親の同意があれば結婚できる?2026年現在、原則として18歳未満の人は結婚できない。
親が結婚に賛成していても、婚姻適齢に達していなければ婚姻届は受理されない。親の同意によって18歳未満の婚姻が認められる制度は、現在の一般的なルールには存在しない。
なお、2022年4月1日の法改正には経過措置があり、施行日にすでに16歳以上だった女性は、旧制度に基づいて18歳未満でも結婚できる取り扱いが残された。
ただし、この対象者は2026年11月時点ですでに20歳以上になっている。したがって、現在17歳以下の人がこの経過措置を利用して結婚することはできない。
2026年の判断基準は明確で、結婚する当事者双方が18歳以上であることが必要だ。
【親の同意は必要?】18歳で結婚する場合の法律と成年年齢の関係
18歳で結婚する場合、原則として親の同意は必要ない。
理由は、2022年4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に変更されたためだ。
成年になると、親権に服する立場ではなくなり、契約や生活上の重要な判断を自分の意思で行えるようになる。結婚についても同様に、18歳以上であれば親の許可を法律上の条件とされない。
民法第737条は2022年に削除された改正前の民法第737条には、未成年者が結婚する場合、父母の同意を必要とする規定が存在していた。
しかし、成年年齢の引き下げと女性の婚姻適齢の引き上げにより、18歳未満は原則として結婚できなくなった。
その結果、未成年者の婚姻に関する親の同意規定は不要となり、2022年4月1日の改正法施行とともに削除された。
このため、2026年現在、18歳や19歳の人が結婚する際に、父親や母親の署名・同意書を婚姻届に添付する必要はない。
成年年齢と婚姻適齢の違いを整理成年年齢と婚姻適齢は関連しているが、法律上は異なる意味を持つ。
| 制度・法律 | 内容 | 2026年現在の扱い |
|---|---|---|
| 民法第4条 | 成年年齢 | 18歳 |
| 民法第731条 | 婚姻適齢 | 男女とも18歳 |
| 民法第737条 | 未成年者の婚姻に対する父母の同意 | 2022年に削除 |
| 民法第739条 | 婚姻の届出と証人 | 当事者双方と成年の証人2人以上が必要 |
| 飲酒・喫煙に関する法律 | 飲酒・喫煙の年齢制限 | 20歳未満は禁止 |
ここで押さえたいのは、18歳で成人になったからといって、すべての年齢制限が18歳に統一されたわけではないという点だ。
親が結婚に反対している場合はどうなる?18歳以上の当事者同士が結婚する意思を持ち、法律上の婚姻要件を満たしていれば、親が反対していることだけを理由に婚姻届が受理されなくなるわけではない。
一方、法律上の許可が不要であることと、家族との関係を考えなくてよいことは別問題だ。
住居、学費、生活費、就職、今後の家族との付き合いなど、結婚後の生活に家族が関わるケースもある。親の同意は法律上不要でも、結婚後の生活設計について話し合っておくことには意味がある。
【婚姻届の提出方法】18歳で結婚するために必要な書類と証人の条件
18歳以上の2人が結婚する場合、法律上の婚姻を成立させるためには婚姻届を提出する必要がある。
結婚式を挙げただけでは、法律上の夫婦にはならない。民法第739条に基づき、婚姻届を届け出て受理されることによって婚姻の効力が生じる。
婚姻届に必要なもの一般的な日本人同士の婚姻届では、次のものを準備する。
1. 婚姻届書: 当事者双方が必要事項を記入し、自署する。
2. 証人2人の署名: 18歳以上の成年者2人に証人欄へ署名してもらう。
3. 本人確認書類: 窓口に持参する人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
押印は任意であり、印鑑がなくても提出できる。
また、2024年3月1日から戸籍法の一部改正が施行され、戸籍届出時の戸籍証明書などの添付は原則不要となった。以前のように、本籍地以外の役所へ提出する場合でも、原則として戸籍謄本を別途用意する必要はない。
ただし、外国籍の人との婚姻や特殊な戸籍事情がある場合などは、追加書類が必要になることがある。提出先の市区町村で事前に確認しておきたい。
婚姻届はどこに提出する?婚姻届の提出先は、夫または妻となる当事者の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場だ。
役所の窓口で用紙を受け取り、必要事項を記入して提出する。婚姻届の提出に手数料はかからない。
提出した日が法律上の婚姻日となるため、記念日を婚姻日にしたい場合は、提出日をあらかじめ決めておくとよい。
なお、夜間や休日の受付方法、書類の事前確認、戸籍への反映にかかる時間などは自治体によって異なる。希望日に確実に婚姻を成立させたい場合は、事前に役所で記載内容を確認してもらうと安心だ。
婚姻届の証人は18歳以上なら誰でもなれる?婚姻届には、成年の証人2人以上の署名が必要だ。
2022年4月以降の成年年齢は18歳であるため、18歳以上であれば証人になれる。
証人は必ずしも両親である必要はない。友人や親族など、成年者であれば証人を依頼できる。
ただし、結婚する当事者本人が自分の証人になることはできない。証人には、婚姻する2人の意思を確認したうえで署名してもらおう。
【18歳で結婚するメリットと注意点】法律上の権利だけでなく生活設計も重要
18歳で結婚できることは、本人の意思で人生の選択を行えるという点で大きな意味がある。
ただし、婚姻届を提出すれば生活が自動的に安定するわけではない。法律上の権利と義務を理解し、現実的な生活設計を立てることが大切だ。
18歳で結婚する主なメリット1. 親の許可を得ずに自分たちの意思で結婚できる
18歳以上であれば、婚姻に関する意思決定を本人たちで行える。親の同意が法律上の条件ではないため、本人同士が十分に話し合って決断できる。
2. 法律上の夫婦として認められる
婚姻届が受理されると、2人は法律上の夫婦になる。
民法第752条では夫婦の同居・協力・扶助義務が定められており、配偶者として法律上の関係が成立する。相続などについても、法律上の配偶者としての権利が生じる。
3. 生活や将来の計画を2人で進められる
住居、仕事、家計、将来の家族計画などについて、夫婦として相談しながら決定できる。
ただし、結婚によって賃貸契約やローンの審査が自動的に通るわけではない。収入や信用情報など、契約ごとの条件は別途確認が必要だ。
18歳で結婚する際に注意したい5つのポイント1. 収入と生活費のバランス
家賃、食費、光熱費、通信費、保険料など、毎月必要になる支出を具体的に計算しておきたい。
収入が不安定な場合は、急な出費や失業に備えた貯蓄も考える必要がある。
2. 進学・就職との両立
18歳は高校卒業や大学進学、就職など、人生の選択が重なる時期でもある。
結婚後に進学を続けるのか、仕事をどうするのか、転居する可能性はあるのかなど、将来の方向性を話し合っておくことが大切だ。
3. 契約や借金に対する責任
成年年齢が18歳になったことで、18歳・19歳も親の同意なしにさまざまな契約を結べるようになった。
一方、成年になると未成年者取消権の対象から外れる。安易にローンや高額な契約を結んでも、未成年者であることを理由に取り消すことは原則としてできない。
消費者庁も18歳・19歳の消費者トラブルについて注意を呼びかけている。
4. 夫婦の姓や戸籍について理解する
日本の現行民法では、婚姻時に夫または妻の氏を夫婦の氏として選択する。
婚姻届を提出する前に、どちらの氏を選ぶのか、仕事や資格、銀行口座などの名義変更にどのような影響があるのかを確認しておきたい。
5. 結婚後の義務を理解する
民法第760条では婚姻から生じる費用の分担が定められている。また、第761条では日常家事に関する債務について夫婦の連帯責任が定められている。
結婚は単に2人が一緒に暮らすというだけではなく、法律上の責任を伴う関係でもある。
【成人年齢18歳と20歳の違い】飲酒・喫煙は結婚後も20歳から
18歳で結婚できると聞くと、お酒やたばこについても成人として認められるのではないかと考える人もいる。
しかし、これは誤解だ。
2022年4月1日から民法上の成年年齢は18歳になったものの、飲酒と喫煙の年齢制限は20歳のまま維持されている。
18歳でできること・20歳までできないこと18歳になると、法律上の成人としてさまざまな権利を行使できる。
例えば、親の同意なしで携帯電話の契約や賃貸借契約を結ぶこと、クレジットカードを申し込むこと、10年有効のパスポートを取得することなどが可能になる。
一方、次の行為は20歳になるまで認められない。
- 飲酒
- 喫煙
- 競馬・競輪・競艇・オートレースの投票券の購入
これらの年齢制限は、健康への影響や青少年保護などの観点から、成年年齢の変更後も維持されている。
18歳で結婚しても20歳未満の飲酒は違法結婚したことで飲酒や喫煙の年齢制限が変わることはない。
18歳で婚姻届を提出し、法律上の夫婦になったとしても、20歳未満で飲酒や喫煙をすることは認められない。
成人年齢、婚姻適齢、飲酒・喫煙の年齢制限は、それぞれ異なる法律上の基準である。
「18歳から大人だから何でもできる」という理解ではなく、制度ごとに年齢条件を確認する必要がある。
【結婚18歳に関するよくある質問(FAQ)】
Q1:18歳になれば親の同意なしで結婚できますか?
A1:はい。2026年現在、18歳は民法上の成人であり、結婚する当事者双方が婚姻適齢に達していれば、原則として親の同意なしで結婚できます。民法第737条の親の同意に関する規定も2022年4月1日に削除されています。
Q2:17歳でも親が認めていれば結婚できますか?
A2:原則としてできません。現在の民法第731条では、男女ともに18歳以上でなければ結婚できないと定められています。親が賛成していても、18歳未満の人の婚姻届は受理されません。
Q3:婚姻届の証人は18歳でもなれますか?
A3:はい。婚姻届には成年の証人2人以上の署名が必要です。2022年4月から成年年齢が18歳になったため、18歳以上であれば証人になれます。証人は両親に限らず、友人や親族でも構いません。
2026年現在、日本では男女ともに18歳から法律上の結婚ができる。2022年4月1日の民法改正によって成年年齢と女性の婚姻開始年齢が18歳に統一され、18歳以上の人は原則として親の同意なしで婚姻届を提出できるようになった。
婚姻届には当事者双方の署名と成年の証人2人の署名が必要であり、2024年3月からは戸籍証明書の添付も原則不要になっている。
一方、18歳で結婚できることと、20歳未満の飲酒・喫煙が認められることは別問題だ。結婚後も20歳未満の飲酒・喫煙は禁止されている。
【プロの結論】
18歳での結婚を考える際に、最も大切なのは「法律上結婚できるか」と「結婚後の生活を維持できるか」を分けて考えることだ。
法律上は18歳から親の同意なしで結婚できる。しかし、生活費、仕事、進学、住居、契約、夫婦の責任など、結婚によって生じる現実的な問題は年齢だけでは解決しない。
結婚を検討している2人は、婚姻届を提出する前に生活設計や将来の希望を具体的に話し合い、必要に応じて市区町村の戸籍担当窓口にも相談しておきたい。
制度を正しく理解し、本人たちが納得したうえで決断することが、18歳からの結婚生活を考える第一歩となる。
公的な根拠資料: 法務省「民法(成年年齢関係)改正Q&A」・民法・婚姻届の手続案内、政府広報オンライン、消費者庁の成年年齢引き下げに関する資料。